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不動産登記/建物新築・増築、土地地目変更

建物表題登記

テーマ

未登記建物と既登記建物が合体した場合の登記手続




質問

 所有権保存登記のある家屋番号100番の建物(A建物)と、平成28年2月1日新築の未登記建物(B建物)を増築等により一つの建物(C建物)とした場合、どのような登記手続きが必要になるのでしょうか?


回答

 ご質問の事例で必要となる登記手続は、登記の目的を「合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消並びに所有権保存登記」とし、A建物の登記記録を閉鎖するとともに、新たにC建物の登記記録を創設するための手続が必要になります。

解説

 登記実務では、2個の独立した建物の中間を増築して、各建物の隔壁等を除去し、構造上、1個の建物とした場合、これを「合体(※1)」として取り扱います。この場合、合体前の各建物が、未登記なのか、既登記なのか、既登記でも所有権の登記までなされているのか等よって必要な登記手続きはそれぞれ異なります(※)。
 今回は、所有権保存登記まで行われているA建物と、いまだ登記がなされていないB建物が合体してC建物となったケースを解説します。

(※1)建物の合体とは、数個の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることをいいます(平成5.7.3民三5320号)。建物の物理的な変更(工事など)を伴う点で、建物の「合併」登記とは異なります。

(※2)合体前の建物がいずれも未登記建物であるときは、合体後の建物について建物表題登記を行います。


 まず、この場合に必要な登記手続について、登記の目的を「合体による建物表題登記及び合体前の建物表題登記の抹消並びに所有権保存登記」として、一件の申請で行う必要があります。
 これにより、C建物につき新たに登記記録が設けられ、A建物の登記記録は閉鎖されます。また、表題登記等の申請と併せてB建物の所有者のためにする所有権の保存登記を申請する必要があります(※3)。

(※3)C建物の登記記録の甲区欄には、合体による所有権登記として、登記官の職権により単一の所有権の登記がなされます。この場合、受付年月日及び受付番号の記載は要しないこととされています。

 次に、登記の原因及びその日付について、閉鎖されるA建物には「平成28年2月1日新築の建物と、平成○年○月○日(※4)合体」と記録し、C建物は「平成○年○月○日100番、平成28年2月1日新築の建物を合体」とします。

(※4)現実に合体した日を記載します。

 最後に、登記申請の際に提出する添付書面については以下の書類が必要となります。

□建物図面・各階平面図、
□住所証明書
□所有権証明書(※5)、
□申請人の印鑑証明書(三ヶ月以内)
□A建物に関する所有権登記済証/登記識別情報 
□価格証明書(※6)

(※5)A建物については、その登記事項をもって合体後の構成部分についての所有権証明情報とすることができます。

(※6)所有権保存登記にあたり登録免許税算出のための、合体後の建物の価格のわかる証明が必要です。

以上です。


参考文献
「事例式不動産登記申請マニュアル 上」
「全国首席登記官合同における質疑応答集」

注)実際の案件に関しては、必ず管轄の登記所又は登記を担当する土地家屋調査士へお問い合わせください。

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