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相続・遺言・遺産承継

相続登記

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相続させる旨の遺言と数次相続


1・「事例」
・遺言者Aの公正証書遺言の概要
〜遺言者Aの所有にかかる甲土地は妻Bに相続させる。乙土地は長男C、二男D、長女E、三男Fに均等に相続させる。(遺言執行者の定め等に関しては省略。)〜
・平成29年2月○日遺言者A死亡、平成29年4月○日妻B死亡(Bにつき遺言書なし)
・妻Bの相続人は、Aとの間の子であるC、D、E、Fの4名
・子Eは、父A及び母Bの相続をいずれも放棄する。
・妻Bの遺産につき、子Cが全てを取得する遺産分割協議が成立

2・「相続人Cさんからの司法書士への相談内容」
 甲土地についてAから直接Cへ相続による所有権の移転の登記はできますか。その場合どのような書類が必要ですか。また、乙土地についてどのような登記をすればいいですか。


回答及び解説
 甲土地についての回答及び解説はこちら
乙土地について。
 Aの公正証書遺言の趣旨は、乙土地は遺産分割協議を経ることなくC、D、E、Fに各4分の1ずつの共有割合で相続させるという内容の「

遺産分割方法の指定

」があったものと解されます。したがって、C、D、E、Fは何ら手続きを要せず各4分の1ずつの共有持分の割合で相続の登記をすることができるというのが現在の実務の考え方です(cf; 遺言で相続人に対し、「相続分の指定」があった場合)。
 ただし、Eが相続放棄をすると、Eは相続開始の時点から相続人ではなかったことになり、本来Eが取得するはずの持分割合については、未分割のままAの法定相続人へ帰属することになります。これにつき遺産分割協議を行う場合は、相続放棄をしたEの除く亡Aの相続人及び相続人兼被相続人Bの相続人の全員の参加が必要です。なお、数次相続が発生している場合に遺産分割協議書を一件でまとめる際には書き方に注意が必要です。
 そして、協議の結果、例えば、Cがその持分の全部を取得することとなった場合には、遺言書及び遺産分割協議書を登記原因証明情報の一部として、一件の申請によって、登記上の名義人である亡Aから直接C、D及びFへ所有権の移転の登記をすることができます。

以上です。

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