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相続登記・遺言

相続登記の重要性と義務化について

 相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人に法的に移転する登記手続きです。この手続きでは、故人の相続関係書類(法定相続情報一覧図等)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が必要とされ、管轄の法務局に登記申請書と合わせて提出することで不動産の名義が正式に相続人へと変更されます。これにより、相続人宛に不動産の登記識別情報通知(登記済権利証に相当する書類)が発行されます。また、相続した不動産を売却する場合や、賃借人から家賃を受領するにあたっては、前提として相続登記が必要になります。

 2024年4月より相続登記が義務化されました。これにより、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続人は3年以内(※)に相続登記を申請する義務があります。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)も場合も同様です。この義務化は、不動産の権利関係の透明性を高め、将来的なトラブルを未然に防ぐことを目的としています。

(※)自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内

 相続が開始した場合に最初に確認する内容→こちらのサイト(全世代をサポートする相続手続き)

遺言の種類と注意点とは

  遺言に効力を持たせるためには、一定の方式による書類の作成が必要になります。具体的な遺言の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
 遺言を作成しておくことで、原則、被相続人の希望どおりの遺産分割を実現することができます。ただし、遺留分のある相続人がいる場合は、書いた遺言がそのとおりに執行されない場合があるので注意が必要です。
 遺言書の中で遺言執行者を指定することで、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとなり、相続人に代わって遺言に従った相続手続(遺言執行)を行います。司法書士が遺言執行者となり、遺言を執行することはよくあります。

 遺言書の作成をご検討されている方は、まずはじめにこちらのサイト(遺言書作成は最大の相続対策です)をご確認ください。

相続登記・遺言業務のご案内

これからの相続の新常識
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争いになる例は、遺産総額1000万円〜5000万円が多く「自宅と預貯金」という分けにくい遺産はその典型です。当事務所は、相続登記に必要な戸籍等の取得・相続人調査、遺産分割協議書・相続関係図の作成、相続登記の完了まで、万全のサポートで対応致します。
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相続登記の法定相続人・相続財産の範囲
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相続は、人の「死亡」によってのみ発生し、その死亡の時に開始します。相続財産には、土地、家屋、現金、預貯金、株式、債権、貴金属その他動産及び債務が含まれます。相続財産に含まれるかの判断に迷う、一般的なケースも詳しくご案内しております。
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相続登記の流れと相続登記費用のご案内
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相続登記の必要書類と流れをご案内しております。相続登記費用(司法書士手数料)については、調査又は準備の程度、相続人の数によって金額が変わります。一例としてご紹介しておりますが、詳しくはお問合せください。
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相続事例/相続登記の必要性
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不動産登記は、第三者に対し自分の権利を主張できます。遺言取得登記は、第三者への自分の権利主張ができません。相続取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権設定し、登記する場合は相続登記後、相続人名義へ変更しておく必要があります。
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遺言書を作成しておきましょう
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遺言書の作成は、自分で出来る最大の相続対策です。遺言書がない場合は、法定相続分(相続割合)が適用される「任意規定」です。また、認知症や事故等で意思表示ができないと遺言書の作成は難しくなります。遺言書は元気なうちに作りましょう。
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遺言書の種類と手続
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遺言書の種類は大きく分けて3種類あります。最近は、公正証書遺言を利用する方が多く、メリットは公証人が作成する遺言で、公証人が原本を保管するため、遺言書紛失や偽造の心配もありません。公正証書遺言を作成する場合の手順もご紹介しております。
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