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相続させる旨の遺言と数次相続


1・「事例」
・遺言者Aの公正証書遺言の概要
〜遺言者Aの所有にかかる甲土地は妻Bに相続させる。乙土地は長男C、二男D、長女E、三男Fに均等に相続させる。(遺言執行者の定め等に関しては省略。)〜
・平成29年2月○日遺言者A死亡、平成29年4月○日妻B死亡(Bにつき遺言書なし)
・妻Bの相続人は、Aとの間の子であるC、D、E、Fの4名
・子Eは、父A及び母Bの相続をいずれも放棄する。
・妻Bの遺産につき、子Cが全てを取得する遺産分割協議が成立

2・「相続人Cさんからの司法書士への相談内容」
 甲土地についてAから直接Cへ相続による所有権の移転の登記はできますか。その場合どのような書類が必要ですか。また、乙土地についてどのような登記をすればいいですか。


回答

甲土地については、登記原因を「平成29年2月○日 B相続 平成29年4月○日 相続」として、登記上の名義人である亡Aから直接Cへの相続による所有権の移転の登記をすることができます。

また、その際の必要書類として以下の書類が必要です。
・Aの公正証書遺言
・被相続人Bについての遺産分割協議書(Eを除くBの相続人全員の印鑑証明書付)
・EがA及びBの相続につき放棄をしたことを証する家庭裁判所発行の証明書
(具体的には、相続放棄申述受理通知書あるいは相続放棄申述受理証明書)
・その他、A及びBの死亡を証する書面(除籍謄本等)、相続人全員の戸籍謄抄本、Bの出生から死亡に至るまでの除籍謄本あるいは改正原戸籍 等


解説
 不動産登記の実務では、例えば、遺言書に「甲土地は妻に相続させる」旨の記載があると、甲土地については相続開始と同時に直ちに物件的な効果が生じると解されるので、それを登記に公示するため、妻への相続による所有権の移転の登記をする必要があります。ところで、妻が相続の登記をする前に死亡した場合、甲土地は妻の法定相続人へ相続されることになりますが、登記実務では、中間の相続人が単独相続した場合に限り、一件の申請で、被相続人から最終の相続人へ相続による所有権の移転の登記をすることができます。この場合の登記原因は、「年月日(中間者)相続 年月日相続」とします。

では、乙土地についてはどのように考えたらいいのでしょうか。続きはこちら
以上です。

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