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相続・遺言・遺産承継

相続放棄

テーマ

未成年者・親権者間の利益相反行為について


質問
 亡夫Aの相続について、相続人である妻B,長男C(未成年者)及び長女D(未成年者)が以下の行為を行う場合、特別代理人の選任は必要でしょうか?
@Bのみが相続放棄をし、C,D2分の1ずつとする遺産分割協議をする場合 AC,Dが相続放棄をし、Bが単独で相続する場合 BB,C及びDの全員が相続放棄をする場合

回答及び解説
 まず@に関してですが、Bが相続を放棄して相続人でなくなったとしても、また、CとDに公平に相続させる意図があるとしても、BがC,Dの親権者としてC,D間の遺産分割協議を行うことは利益相反行為に該当するため、上記@の場合、Bは、C又はDのどちらか一方の子を代理し、他方の子については家庭裁判所が選任した特別代理人が代理し、遺産分割協議を行う必要があります。
 次にABの相続放棄についてですが、共同相続人の一部が相続放棄をすると、その相続に関しては、その者ははじめから相続人とならなかったものとみなされ、その結果として、相続分の増加する相続人が生じることになるのであって、相続放棄は、相続放棄する者とそれにより相続分が増加する者との利益が相反する関係にあるとは明らかであり、利益相反に該当し得ると解されています(最判昭53.2.24)。
 上記Aについて、Bが、C,Dの法定代理人として相続放棄をすることは、結果、Bの相続分が増加することになるので、利益相反行為に当たり、特別代理人の選任が必要になります(※不要とする先例ー下記参照)。
 では、Bについてはどうでしょうか。たとえば、相続債務が多額のため、相続人の全員が相続放棄をする例は珍しくありませんが、この場合も特別代理人の選任が必要でしょうか。これに関して、

共同相続人の一人である親権者自身が、未成年者に先立ち、または未成年者と同時に相続放棄をする場合には、その行為の客観的性質からみて利益相反行為になるとはいえない

と解されています(後見人の事案につき、最判昭53.2.24 同判決は、後見に限らず、親権の場合にも妥当すると解されています)。
 したがって、Bが自らの相続放棄とともに、C,Dの法定代理として相続放棄をする場合は、特別代理人の選任は不要と解されています。

以上です。

参考サイト:共同相続人の中に数人の未成年者がいる場合の遺産分割協議の方法について
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参考文献 
改訂版「利益相反行為の判断と処理の実際」新日本法規出版

判例
裁判年月日  昭和53年02月24日
法 廷 名 最高裁判所第二小法廷
判 示 事 項   
共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合とは
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53246&hanreiKbn=02
※なお、本判決に対しては、後見人が被後見人の相続放棄を通じ、自己あるいは特定の相続人の利益を図ることは可能であり、利益相反行為に当たると解すべきであるとする反対説もあります。
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(※)補足
 上記Aの事例に関して、利益相反行為にならず、特別代理人の選任を要しないとする先例があります(昭和25.4.27民甲1021、昭和35.10.27民甲2659)。しかし、この先例は、上記最高裁判決の出される前に発出されたものでり、現時点で妥当とは言えないとする見解があります。また、家庭裁判所の実務においても、特別代理人が選任されるのが通常の取扱いとなっています。
(参考文献;「親権・未成年後見の法律と登記」青山修 著)
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