遺産分割調停にいわゆる登記手続条項が必要な場合とは|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

  • 司法書士安西総合事務所
  • 無料相談受付中
  • お気軽にご相談ください

相続・遺言・遺産承継

遺産分割と登記


テーマ

「遺産分割調停にいわゆる登記手続条項が必要な場合とは」


質問

 共同相続人間の遺産分割調停申立事件において、「甲土地は、相続人Aが単独取得する」旨の調停が成立した場合、Aは、既に法定相続登記が経由されている甲土地につき、単独で持分全部の移転登記を申請することはできますか?



回答

 調停条項の中に、Aを除く他の共有者全員に対し、遺産分割を原因とする持分全部移転の登記手続きをすべきことを命じる登記条項がない限り、Aが単独で登記申請をすることはできないと考えられます。



解説

 法定相続登記のされている不動産につき、相続人の一人であるAが単独取得する旨の調停が成立したときは、「遺産分割」を登記原因とし、Aを登記権利者、その他の相続人を登記義務者とする共同申請で登記をするものとされています。
 Aが調停調書を提供して単独で登記申請するには、調停条項中、単に甲不動産をAが単独で取得するのみでは足りず、他の共同相続人に対し、遺産分割を原因とする持分全部移転の登記手続をすべきこと命じる条項(いわゆる登記条項)が記載されている必要があります。  この登記条項があれば、法63条1項の規定にもとづき調停調書の正本を添付して、Aは単独で持分全部の移転登記を申請することができますが、当該登記条項がなければ、単独申請は認められず、原則どおり、他の共同相続人との共同申請で登記をする必要があります。

 なお、法定相続登記がなされていない(被相続人名義のまま)不動産については登記条項の有無は問題とならず、単独取得することとなった相続人から相続を原因とし、単独で登記の申請をすることができます。

以上です。

====================================
参考先例

1.遺産分割調停に基づく相続登記の申請
 遺産分割調停に基づく相続登記の申請書には、戸籍謄抄本等の添付を要しない。
(昭37.5.31、民事甲第1489号)

2.共同相続登記後の遺産分割登記の申請人
 共同相続登記後の遺産分割協議による所有権移転登記の申請は、不動産登記法第26条(共同申請)による。
(昭28.8.10、民事甲第1392号)
====================================

  • 電話によるご相談
  • メールによるご相談
不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・その他登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。

PageTop