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相続・遺言・遺産承継

遺産分割と登記


テーマ

「養子の死亡後における離縁と代襲相続について」


質問

 養親をA,養子をBとする養子縁組が成立。Bには養子縁組後に生まれた子Cがいます。Aは,B死亡後に裁判所の許可を得て,いわゆる「死後離縁」の手続を取りました。その後,Aが死亡した場合,Cは,Aの遺産分割協議に参加できますか。




回答
 
 参加できないと考えます。

解説
 
 養子は養子縁組の日から,養親の嫡出子たる身分を取得し,また,養子と養親及びその血族との間においては,養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係を生じますので,養子は養親の相続人となります。
 被相続人の子が相続開始以前に死亡したきは,その者の子がこれを代襲して相続人となりますが,被相続人の直系卑属でないものはこの限りではありません。つまり,代襲相続人であるためには,相続開始時において,被代襲者の直系卑属であると同時に、被相続人の直系卑属(又は傍系卑属)である必要があります。
 これを上記事例に当てはめてみますと,仮にAが死後離縁の手続きをとっていなければ,AとBとの養子縁組の後に生まれたCは,Aの直系卑属に当たりますから,Bの代襲相続人となります。ただし,今回のようにAが縁組効果を解消する死後離縁の手続きをとっている場合は,その日からAとCとの親族関係は終了し,CはAの直系卑属でないことになります。
 従って,このことからCはAの相続に関しBの代襲相続人にはなり得ず,遺産分割協議に参加することはできないと考えられます。


以上です。


注)実際の事例に関しては、必ず最寄りの専門家へご相談ください。


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参考

民法
離縁について
(協議上の離縁等)
第811条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3  前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5  第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6  縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

相続人について
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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