未成年者・親権者間の利益相反行為について(遺産分割協議編その2)|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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遺産分割と登記

 

テーマ

「未成年者と親権者間の利益相反行為について(遺産分割協議編)」



質問

 亡夫Aの相続について、相続人である妻B,長男C(未成年者)及び長女D(未成年者)が以下の行為を行う場合、特別代理人の選任は必要でしょうか?

@妻Bのみが相続放棄をし、子C,Dが遺産分割協議により2分の1ずつ相続する場合


A子C,Dが相続放棄をし、妻Bが単独で相続する場合


B妻B及び子C、Dの全員が相続放棄をする場合



回答及び解説

 まず@に関してですが、昭和49年7月22日最高裁判決によれば、「民法826条2項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないものと解すべきところ、遺産分割の協議は行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから、前記条項の適用上は、利益相反行為に該当するといわなければならない」と判示しています。
 したがって、Bが相続を放棄して相続人でなくなったとしても、また、CとDに公平に相続させる意図があるとしても、BがC,Dの親権者としてC,D間の遺産分割協議を行うことは利益相反行為に該当するため、上記@の場合、Bは、C又はDのどちらか一方の子を代理し、他方の子については家庭裁判所が選任した特別代理人が代理し、遺産分割協議を行う必要があります。


続きは次回とします。


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参考文献 
改訂版
「利益相反行為の判断と処理の実際」新日本法規出版

判例
参考サイト(裁判所「判例情報」のサイトより。)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66769&hanreiKbn=02
裁判年月日    昭和49年07月22日
法 廷 名 最高裁判所第一小法廷
判 示 事 項   
一、民法八二六条二項所定の利益相反行為の意義
二、遺産分割の協議と民法八二六条二項
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