〜来る大相続時代に備えて〜

<1>大相続時代の4つの新常識

少し前の日経新聞の記事に、「資産がない家でトラブル多発、大相続時代の心構え」と題し、これからの「大相続時代」に備えるべき4つの新常識が掲げられていました。
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「資産のない家」ほど、もめる

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「普通の家」にも相続税がかかる

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孫へ資産を移す「代飛ばし相続」を検討する

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相続開始前に「認知症」リスクあり!

ファミリー

<2>これからの相続で注意すべき事例

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@「資産のない家」ほど、もめる

「ウチはもめるほど財産はない」という考えは、危険です。現に、家庭裁判所の遺産分割紛争に関する統計では、争いのある事件は遺産総額1000万円〜5000万円以下のケースが最も多く、特に「自宅とわずかな預貯金」という分けにくい遺産はその典型です。従って、たとえ資産が少なくても、相続対策を講じる必要はあるといえます。
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A「普通の家」にも相続税がかかる

2015年1月から相続税の基礎控除が縮小されたため、今後は一般家庭でも相続税が課税されるケースは十分にあります。相続税対策がますます重要になったといえます。
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B孫へ資産を移す「代飛ばし相続」を検討する

民法の相続法では孫に財産は「相続」されませんが、例えば、非課税制度を一部利用して孫に生前贈与したり、あるいは、遺言や信託の制度を利用して、孫へ財産を直接承継させることができます。家族全体の高齢化が顕著になる中、今後は、遺産の代飛ばしも検討していく必要があります。
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C相続開始前に「認知症」リスクあり(重要)

財産管理において、これからの時代は、相続開始前の認知症等による本人の意思能力の欠如というリスクがあります。ある統計では、介護を必要としない「健康寿命」と平均寿命との差は、日本人の場合約7年とされており、実際、この期間に自分の財産が事実上凍結されるような事態が生じます。 重要なことは、自分が認知症になる前に、財産の管理方法や財産の承継について、希望するプラニングを決めておくことです。
なお、これに関しては、同サイト内にある「家族信託」のページをご参照ください。

信託で決める家族の財産管理(事例編)

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