相続登記・遺言
相続登記の重要性と義務化について
相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人に法的に移転する登記手続きです。この手続きでは、故人の相続関係書類(法定相続情報一覧図等)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が必要とされ、管轄の法務局に登記申請書と合わせて提出することで不動産の名義が正式に相続人へと変更されます。これにより、相続人宛に不動産の登記識別情報通知(登記済権利証に相当する書類)が発行されます。また、相続した不動産を売却する場合や、賃借人から家賃を受領するにあたっては、前提として相続登記が必要になります。
2024年4月より相続登記が義務化されました。これにより、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続人は3年以内(※)に相続登記を申請する義務があります。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)も場合も同様です。この義務化は、不動産の権利関係の透明性を高め、将来的なトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
(※)自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
相続が開始した場合に最初に確認する内容→こちらのサイト(全世代をサポートする相続手続き)
2024年4月より相続登記が義務化されました。これにより、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続人は3年以内(※)に相続登記を申請する義務があります。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)も場合も同様です。この義務化は、不動産の権利関係の透明性を高め、将来的なトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
(※)自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
相続が開始した場合に最初に確認する内容→こちらのサイト(全世代をサポートする相続手続き)
遺言の種類と注意点とは
遺言に効力を持たせるためには、一定の方式による書類の作成が必要になります。具体的な遺言の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
遺言を作成しておくことで、原則、被相続人の希望どおりの遺産分割を実現することができます。ただし、遺留分のある相続人がいる場合は、書いた遺言がそのとおりに執行されない場合があるので注意が必要です。
遺言書の中で遺言執行者を指定することで、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとなり、相続人に代わって遺言に従った相続手続(遺言執行)を行います。司法書士が遺言執行者となり、遺言を執行することはよくあります。
遺言書の作成をご検討されている方は、まずはじめにこちらのサイト(遺言書作成は最大の相続対策です)をご確認ください。
遺言を作成しておくことで、原則、被相続人の希望どおりの遺産分割を実現することができます。ただし、遺留分のある相続人がいる場合は、書いた遺言がそのとおりに執行されない場合があるので注意が必要です。
遺言書の中で遺言執行者を指定することで、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することとなり、相続人に代わって遺言に従った相続手続(遺言執行)を行います。司法書士が遺言執行者となり、遺言を執行することはよくあります。
遺言書の作成をご検討されている方は、まずはじめにこちらのサイト(遺言書作成は最大の相続対策です)をご確認ください。