家族信託の事例をご紹介

認知症対策、死後の財産管理に家族信託を上手に活用

次のようなお悩みには、家族信託を有効活用してください
相談
チェック

高齢者の自宅管理・処分のための信託

 将来、施設への入居が必要になったときは自宅を売却するなどして入所費用を捻出する必要があるが、今のうちからその準備をしていきたいといったご相談

詳しくはこちら→  認知症による財産凍結を防ぐには New!
類似の事例はこちら→  高齢の親の財産を特定の親族から守りたい 
チェック

遺言によらない遺産承継のための信託

自分が亡くなったあと、遺産は妻へ譲渡するが、妻が亡くなったあとは、妻の相続人でない者へ承継させるといったご相談
【※】現状、このような希望は遺言では対応できませんので、家族信託の利用が効果的です。


詳しくはこちら→

再婚や事実婚に伴う遺産承継の問題点

 New!
チェック

障がいのある子のための福祉型信託

 自分が亡くなったあとは、障がいのある我が子のため、遺産を一括で渡すのでなく、継続的に給付できるような相続設計をしたい。そして、その子が亡くなったあとの財産の行き先についても決めておきたいといったご相談

詳しくはこちら→ 障がいのある子のための福祉型遺産承継信託
チェック

代飛ばしで孫へ財産を承継させる信託

代飛ばしで未成年の孫に財産を承継させたいといったご相談

詳しくはこちら→ 子を飛ばして孫への円滑な資産承継
チェック

【重要】共有不動産を管理・処分するための信託

共有不動産の管理や処分をどうにかしたい
【ご注意】不動産を共有で持っていると、処分の際には共有者全員の同意が必要になります。また、共有者に相続が発生すると、権利関係が枝分かれしさらに複雑になり、管理・処分が一層難しくなる場合があります。家族信託を設定すれば、共有不動産の管理・処分を一人(あるいは、管理法人を設立してその法人)からできるようになります。


詳しくはこちら→ 共有不動産をどうにかしたい New!

あなたのお悩み、家族信託の専門家へ相談してみませんか?

信託の専門家「民事信託士」

民事信託(家族信託)の専門家である民事信託士があなたのお悩みを解決します。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。相談は無料です。

民事信託士とは、「一般社団法人民事信託推進センター」より、他人の財産管理等に関する業務について、一定の基準に達した者(司法書士・弁護士に限る。)に与えられた認定資格であり、民事信託士は、財産管理や相続・遺言・贈与などの相談を受けた際に、選択肢の一つとして家族信託を検討し、また提案・企画します。
詳しくは、一般社団法人民事信託推進センターのサイトをご確認ください。
K

家族信託は、財産の管理・処分方法の一つです。

 

家族信託は財産管理方法の一つ

です。認知症対策や相続対策を考える上で大切なことは、複数の効果的な対策を組み合わせることで、本人やその家族にとって満足のいくプランを設計することです。
 民事信託士は、あなたとその家族にとって最適なプランを設計します。
相談
お気軽にご連絡ください。
家族信託無料相談お問い合わせフォーム
zoomによる司法書士相談サービス
MENU

PageTop