相続放棄は3か月以内に―期限と起算点の注意点
相続放棄をする場合、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、管轄の家庭裁判所へ申述手続をしなければなりません(民法915条)。
ここでいう「知った時」とは、自分がその人の相続人であることを知った日であり、被相続人が亡くなった日とは異なります。弁護士・金融機関・役所からの書類で初めて相続を知ったという場合も、その通知を受領し内容を確認した日から3か月が起算点になります。
3か月は意外とあっという間に過ぎます。相続放棄を検討する場合は、通知を受けたら早めに専門家へご相談ください。
相続放棄も限定承認もしないまま3か月を経過すると、法律上、相続を承認したものとみなされます(単純承認)。借金・保証債務を含めたすべての権利義務を引き継ぐことになるため、期限の管理が重要です。
放棄前にやってはいけないこと―単純承認とみなされる行為
相続放棄を検討している場合、相続財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄ができなくなるリスクがあります(民法921条1号)。
【民法第921条(法定単純承認)】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。
ここで注意が必要なのは、「処分」という言葉の範囲が意外と広い点です。売却や贈与のような明らかな処分行為だけでなく、善意で行った日常的な行為が処分にあたると判断されるケースがあります。「これくらいなら問題ないだろう」という自己判断が、後の相続放棄の成否に影響を与える結果につながることがあります。
以下、実務でご相談の多い具体的な行為ごとに整理します。
@形見分け
財産価値の乏しい遺品の形見分けは、直ちに単純承認に該当しないと考えられています。一方、毛皮・衣服など新品同様の遺品を全て持ち帰る行為は、単純承認とみなされた裁判例があります。
問題は「形見分けかどうか」という名目ではなく、「その行為が相続財産の処分にあたるかどうか」という実質で判断される点です。遺族の気持ちとして自然な行為であっても、財産的価値のあるものを持ち出せば処分行為とみなされるリスクがあります。
A被相続人の預貯金からの葬儀費用の支払い
被相続人名義の預貯金を払い出して葬儀費用に充てた場合、社会的にみて相当額の範囲内であれば単純承認には該当しないとした裁判例があります。
これは「葬儀費用だから特別に認められる」ということではありません。民法921条1号が禁じる「処分」とは、相続財産を積極的に減少させる行為を指します。葬儀費用として社会通念上相当な額の支払いであれば、処分の実質がないと評価されるため、単純承認にあたらないと実務では解されているからです。逆にいえば、金額が不相当に高額であったり、葬儀以外の用途に流用すれば、処分行為とみなされるリスクがあります。
また、被相続人の口座から引き出す行為自体が次順位の相続人との関係で問題を伴うこともあります。放棄を検討しているなら、できる限り自分のお金で立て替え、必要に応じて、後で精算する形をとることが安全といえます。
B死亡保険金の受取り
受取人が相続人に指定されている死亡保険金は、性質上相続財産にはならず、相続放棄への影響はありません。したがって、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることは問題になりません。
ただし、注意が必要なケースがあります。医療保険の入院給付金が特約として付加されている商品で、被相続人が請求しないまま亡くなった場合、その未請求の入院給付金は相続財産に該当します。死亡保険金とは異なり、入院給付金はあくまで被相続人本人が取得する権利であるため、相続の対象となるからです。
そのため、未請求の入院給付金を相続人が請求・受領する行為は、原則として相続財産の処分にあたり、単純承認とみなされる可能性があります。保険会社から複数の給付金の案内が届いた場合は、死亡保険金と入院給付金を混同せず、内容を確認したうえで対応することが重要です。迷う場合は、請求手続きをとる前にご相談ください。
C相続放棄完了後の遺産の処分について
相続放棄が有効に完了した後に相続財産を処分した場合、原則として単純承認には当たらないとする裁判例があります。放棄後は「初めから相続人でなかった」とみなされるため(民法939条)、単純承認という概念が論理的に働かないからです。
ただし、民法921条3号は、放棄後であっても相続財産を隠匿したり、自分のために消費した場合には単純承認とみなすと定めています。放棄後の行為であっても、悪意ある隠匿・消費等の行為は、単純承認となり得る点に注意が必要です。
また、隠匿・消費に至らない行為であっても、放棄後は相続財産に対する権限はありません。権限なく財産を動かした場合、不当利得の問題であとで返還を迫られる可能性があります。放棄後に財産の管理や処分が必要な場面が生じた場合は、相続財産清算人の選任など、正規の手続きを通じて対応することが求められます。
相続空き家の管理不全通知を受けた方へ
近年、市区町村から突然「管理不全空き家」に関する通知が届き、相続放棄を検討されるご相談が増えています。「なぜ自分に連絡が来たのか分からない」「そもそも誰の家なのか」という状況から始まるケースも少なくありません。
このような場合、空き家の対応と相続放棄の手続きは、切り分けて考えることが重要です。通知が届いたからといって、すぐに財産に手をつけたり、役所の指示に従って建物の管理を引き受けてしまうと、意図せず相続を承認したとみなされるリスクがあります。
まず相続放棄の期限と自分の立場を確認したうえで、対応をとることが大切です。対応の流れと、よくある疑問はこちらをご参照ください。



