家族信託についてよくいただくご質問

家族信託は柔軟で効果的な仕組みですが、初めて聞く方にとっては分かりにくい点もあるかもしれません。
ここでは、家族信託についてのよくある質問とその回答を、実務の視点から分かりやすくまとめています。

家族信託についてよくいただくご質問

Q. 家族信託と後見制度はどう違うのですか?

A. 後見制度は、判断能力が低下した後に裁判所が選任した後見人が本人に代わって手続きを行う制度です。
一方、家族信託は判断能力があるうちに契約で本人の希望する財産管理の仕組みを決めておく制度です。
柔軟に財産を動かしたい方や、将来の相続も見据えたい方に適しています。

Q. 家族信託を使えばすべての相続対策ができますか?

A. 家族信託は財産管理や承継方法の設計に優れた仕組みですが、遺留分や税務などへの配慮も必要です。
遺言や生前贈与などと併用することで、より実効的な相続対策が可能になります。

Q. 契約後に受託者が辞めたり亡くなったらどうなりますか?

A. 契約時に「後継受託者」を定めておけば、信託の仕組みをそのまま継続できます。
定めがない場合でも、契約内容に応じて選任手続きは可能ですが、設計段階での工夫が重要です。

Q. 親があまり乗り気でないのですが、子どもから相談してもいいですか?

A. はい、最初のご相談はご家族の方からでも問題ありません。ただし、契約はご本人(委託者)の意思に基づいて行う必要があるため、ご本人のご理解と同意が前提となります。
ご希望があれば、親御さんへのご説明も丁寧にサポートいたします。

Q. 信託契約はいつでも終了できますか?

A. 一般的には、委託者・受益者の合意により信託契約は終了します。つまり、親御さんの意向でいつでも終了とすることが可能です。
また、受託者が信託事務を遂行できない状況になった場合に終了とするなど、契約時に柔軟な終了事由を設計することもできます。
実務では、当初受益者(通常は委託者である親御さん)の死亡により信託を終了とするケースが多く見られます。
ただし、死亡後も信託を継続させることも可能です。このような場合には、親御さんの死後に受益者となる「第2次受益者」をあらかじめ定めておくことで、将来の“二次相続”に備えた仕組みをつくることができます。

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