第三債務者と執行供託について|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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テーマ

「第三債務者と執行供託について(権利供託の場合)」


質問

 わたしは,ビルの一室を店舗として借りており,ビルオーナーに毎月25万円の賃料を支払っています。このたび,わたしを<第三債務者>とする債権差押命令が裁判所から届きました。今後,わたしは賃料をだれに払えばいいのでしょうか?



回答

 この命令書の到達以降,<第三債務者>であるあなたは,賃料を<所有者>(オーナー)に払うことはできません。賃料の支払いは,命令書に記載されている<債権者>(オーナーに対し債権を有している者)に対してする必要があります。また,債権者へ直接支払う方法以外に,供託手続きをとる方法もあります。

解説

 賃料債権が差押えされた場合には,賃借人である第三債務者は,差押債権者の取り立てに応じ,直接,差押債権者に対して,差し押さえられた賃料の支払いをすることができます。
 債権者に直接支払う際は,まず,命令書の「差押債権目録」に記載されている賃料の支払い限度額を確認します。その限度額を超えるときは,それ以上の分は,元どおり<所有者>へ支払って構いません。次に,債権者の所持する「送達通知書」という書類に命令書が<所有者>に届いた日付けを確認します。なぜなら,命令書は,裁判所から<所有者>にも送付されていますが,<債権者>は,命令書が<所有者>に届いてから一週間を経過してからでないと,賃料の支払いを受けることができないからです(民事執行法第155条参照)。なお,賃料が口座引落としとなっているような場合は,引落しを停止する必要がありますので注意が必要です。
 また,債権者へいくら支払えばよいのか分からない、差押債権者と直接関わりたくないなどといったことでしたら,法務局に賃料を供託する方法もあります(民事執行法第156条第一項 権利供託)。これによって,債権者への支払いを免れることができます。なお,供託をしたときは,「事情届」を供託書とともに裁判所へ提出する必要があります(民事執行法第156条第三項)。


具体的な供託手続きに関しては,法務省下記サイトをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/kyoutaku.html



以上です。





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