FAQ

相続登記で注意すべき点は?

先日父が亡くなりまして、戸塚区の実家を相続することになりました。
私は小さな会社を経営していて、顧問税理士がいるので、相続税の有無を確認してみると、相続税は発生しないことが分かりました。
こうなると、相続登記を必ず行わなければいけないわけではないとのことらしいですが、問題は兄弟が3人いるので、どうやって実家を含む父の遺産を分けるかということです。
もちろん家の権利を3人でもつ場合は、それを明確にするために相続登記をしなければいけないと思うのですが、不動産の相続で注意すべきことはなんでしょうか?
answer

遺産分割協議書の作成方法には注意が必要です。

相続人が複数いる場合で、亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続人全員で話し合って、誰がそれを相続するかを決定しなければいけません。
相続人が相続について話し合うことを「遺産分割協議」と呼び、まずはその分け方について全員で一統一ができれば問題ありません。
遺産は、遺産分割協議を行うまでは、相続人全員が共有している状態となっていて、相続税がかからないならそのまま放置しておくこともできなくはありませんが、相続登記をしない状態で、共有者の誰かが亡くなると、相続人が増えていくというややっこしい状態になっていくので、早めの対処をおすすめします。
それを避けるためには、誰か一人が不動産を相続するか、誰もご実家に住む予定がないのであれば、不動産を現金化して全員で分けるというという方法もあります。
遺産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を書面に残し、相続人全員がそこに署名捺印を行わなければいけません。
遺産分割協議書には特に決まった書式はありませんが、必ず実印で捺印するようにして、この書面が相続登記の際に無効にしないためには、必ず相続人全員で話し合ったという文面を入れておく必要があります。
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