FAQ

遺言書に有効期限というのはありますか?

父が亡くなってから5年が経ちます。現在、残された母のいる泉区の実家に私たち家族が引越し同居しています。この家は父の遺言により私が相続することになっていますが、正式に手続きを行い、名義変更していません。名義変更に期限があるわけではないと聞いたため特に急ぐこともないとそのままにしてきました。私の知り合いにも同じように、親が残した土地や家の名義を変えることなく引き継いでいる人が多いので気にしていませんでした。ただ、昨年の洪水の時に被害のあった友人が家財道具が水浸しになった際、親の手書きの遺言書を紛失し証明できるものがなくなったことで将来的な不安がある人がいます。私の父が残した遺言書は公正証書遺言書ですが、もしもの時のために名義変更を先にするべきなのか悩んでいます。また、遺言書に有効期限があるのか把握していなかったため教えてください。
answer

自筆遺言書に有効期限はありません

遺言書には有効期限がありません。遺言として有効に成立しているものであれば何年前のものであってもその内容が有効です。公正証書遺言書は原則として公証役場に原本が保存され、その保存期間は20年と定められています。しかし、それを超えても基本的に原本は保存され、具体的にどのくらい延長して保存されるかは役場により異なるため確認が必要です。不動産の名義変更に法的な期限は定められていないものの、あらゆるトラブルを避けるためにも早期の相続登記手続きが望まれます。
登記に関することは司法書士が相続人様に代わり行ってくれますので相談されてはいかがでしょうか。お住いの泉区とそのお隣の戸塚、栄を中心エリアに、地域の皆様の登記・相続問題に対応されている司法書士事務所があります。地域の皆様のお困り事を解決してくれる街の法律家として、心強い専門家が対応してくれますのでお気軽に相談されるとよいでしょう。
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