FAQ

相続手続きを行わないとどうなる?

戸塚に住んでいた父が亡くなり、しばらくした後で預金通帳が見つかりました。
離れて暮らしていたこともあって、いろいろバタバタしていて、まだ相続手続きも済んでいない状況で、もしも相続税が発生するなど面倒な場合は、相続を放棄してしまおうとも思っていましたが、妻が今回預金通帳が出てきたこともあって、きちんと財産を調べてから結論を出した方がいいと言い出して、その通りなのですが、仕事が忙しくてなかなか時間が取れない状況で、どうしたらいいのか困惑している状況です。
相続手続きには期限的に制限がある項目も多いと思うのですが、もしも期限を過ぎてしまうと、どうなってしまうのでしょうか?
通帳に関してもまだ銀行に問い合わせもできていない状態なので、それについても教えてください。
answer

しばらく放置していても罰則はありません

特に離れて暮らしたいたご家族が亡くなった場合は、葬儀や法要だけでも大変なのに、遺産がある場合は、遺族には行うべき相続手続きがいろいろあります。
遺言書がない場合は、今回のように知らなかった預金通帳や株券や不動産の権利書が出てくることもあり、その対応に追われることもよくあります。
困った場合は、司法書士などの専門家に相続手続きを任せることをおすすめしますが、もしも相続手続きをしないで放置していたとしても、特別なペナルティを課されることもありません。
具体的には、手続きしなからといって、遺産が減少してしまったり、国に取り上げられることもないので、過剰な心配は無用です。
ただし、いつまでも放置しておくと、不動産や預金も亡くなった方の名義のまま凍結されてしまうので、できるだけ早い段階で手続きを進めた方がいいことは間違いありません。
銀行の預金に関しては、遺産相続が開始されると預金は凍結され、入出金などができない状態となります。
しかし、たとえそうなっても、戸籍謄本で相続人を確定させて、相続人全員の署名と実印と印鑑証明書をとって手続きを踏めば、凍結を解除することができます。
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