FAQ

相続手続きにリミットはありますか?

結婚当時はまだ両親共元気だったので、実家がある栄区内にはいましたが、親とは別に住んでいて、その当時は姉も結婚して都内に住んでいました。
しかし、しばらくして姉が離婚して、学生時代に留学していたアメリカに行ってしまい、詳しいことは良く理解していませんが、現地で抽選でグリーンカードを取得したみたいで、それからほとんど日本に戻ってくることがなくなりました。
5年前に母が亡くなった時に帰ってきて、それから今回父の癌が見つかって余命宣告をされてしばらくして帰国するまでは完全に音信不通で、帰国後はずっと実家に泊まって父の看病をしてくれていましたが、先日父が亡くなってしまいました。
姉は葬儀を終えるとまたすぐアメリカに戻ると言っているのですが、実家はいずれ売却しようと思っていますが、最短でも父の49日が終わるまではそのままにしておこうと思っていて、姉は相続のことは私に任せると言っているのですが、このままいなくなられると相続の手続きも面倒だと思うのですが、相続手続きにリミットはありますか?
もしもそれを過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか?

父が急死して、私と2歳下の弟と、北海道に嫁いだ妹の3人で遺産を分けることになりました。
母とは私が都内の大学へ進学した後で離婚して、その後も全員で会う機会はあって、離婚の際にもめることもなかったので、その後も全員で何度か会っていたこともあり、葬儀も母が手伝ってくれたお陰でスムーズに行うことができました。
母に遺産相続についても相談しましたが、そことは自分は関係ないということで、自分たちで司法書士事務所を探すことにしたわけですが、おそらく泉区の家と預貯金しかないから、相続税はかからないということと、家はしばらくそのままにしておこうということなので、相続登記は今すぐ必要ないと思うのですが、その必要性と、手続きをする場合の方法と流れを教えてください。
answer

トラブルを避けるためにも早めの手続きを

確かに相続税の支払に関する期限は設けられていますが、相続登記には期限も義務もありませんので、家の売却など何もしないのでれば、そのままにしていても問題はありません。しかし、憶測で相続税が発生しないと思い込むのは危険ですので、まずはお父様の遺産をきちんと把握して、相続税の有無を確認しましょう。
もちろん当所では、そのお手伝いもさせていただきます。
相続登記をしないと、不動産の所有者は亡くなったお父様のままですので、売却もできなければ、家の建て替えをするための融資なども受けられなくなります。
また、名義人がきちんと決まっていない場合は、今はよくても後々兄弟間でトラブルになることも十分に予想できますので、できるだけ早めに遺産分割協議を行いましょう。
相続登記の流れは、まず相続人全員で話し合って名義人を決めて、その同意を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
その上で相続登記の申請書を作成して、不動産を管轄する法務局へ申請します。
相続登記は個人で行うこともできますが、相続に関することも含めて、専門家に相談することをおすすめします。
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