FAQ

遺言書に納得いかない場合、相続手続きはどうすれば?

大企業ではありませんが、栄区ではそれなりに名の知れた会社を経営していた父が亡くなり、社葬という形で盛大に葬儀を行い、その後親族間で形見分けをし、遺品整理をして、相続手続きを行うために遺産を調べていると、父の書斎の机の中から遺言書が見つかりました。
父は二度結婚していて、私は亡くなった最初の妻との間に生まれた次男坊で、長男である兄は父の会社をすでに手伝っていて、姉は結婚して私と同様に子供が1人いて、栄区の実家からはすでに出て家庭を持っています。
その他に、後妻とその間にできた弟と妹がいて、長男の兄と後妻さんと弟と妹はまだ独身で、実家で暮らしています。
このように複雑な家庭事情もあるため、父が亡くなれば遺産相続を巡り面倒なことになることは予想していましたが、遺言書があるので問題は起きないと思っていました。
しかし、遺言書に記載されていない財産があることが分かり、それが原因となり遺言書の内容に納得いかないという者も出はじめて困っています。
このような場合、どう対処すればいいのか教えてください。
answer

全員が納得の上で遺言書の内容と異なる遺産分割が可能。

実は遺言書が存在するのに、全ての財産が記載されていないことはたまにあるようで、昨年末にも相続手続きをご依頼いただいたお客様で同じようなことがありました。
その時は、ご家族間で話し合われてスムーズに手続きを進めることができましたが、遺言書に記載されていない遺産を巡ってトラブルになることもあるようです。
このような場合は、相続人全員で記載されていない財産について協議する必要があり、最終的には遺産分割協議書に全員が納得したことを証明するための実印を押さなければいけません。
遺言書の内容に納得できない場合も同様に、相続人全員の意見が一致した旨の遺産分割協議書を作成して、そこに全員分の実印を押せば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことができます。
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