相続放棄の注意点―単純承認になり得る行為と保存行為

相続放棄を検討しているときに、「遺産に手を付けると放棄できなくなる場合がある」という話を耳にすることがあります。一方で、相続財産を守るための最低限の行為であれば、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。


このページでは、相続放棄を考えている方に向けて、単純承認と保存行為の基本的な考え方、やってもよいとされやすい行為と、注意したい行為のイメージを整理します。


目次

  • ・相続放棄と単純承認の関係
  • ・単純承認になり得る行為とは
  • ・保存行為とは何か
  • ・保存行為として扱われやすい行為の例
  • ・特に注意したい「形見分け」
  • ・葬儀費用の支払いはどこまで大丈夫か

相続放棄と単純承認の関係

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、受理してもらう必要があります。その一方で、相続人が相続財産の処分をした場合などには、法律上「単純承認」したとみなされて、原則として相続放棄ができなくなる場合があります。


単純承認になるかどうかは、民法の規定や判例、具体的な事情を踏まえて個別に判断されることが多く、条文だけで一概に白黒を割り切ることはできません。このページでは、あくまで「一般的にこういう行為は注意が必要」といったイメージをお伝えするにとどめます。


単純承認になり得る行為とは


単純承認になり得る代表的なパターンとして、次のようなものが挙げられます。


  • ・相続財産の全部または一部を処分する行為(売却や贈与など)
  • ・明らかにプラスの財産だけを取得し、マイナスの財産を放置するような行為
  • ・相続財産から借金の返済や債務の支払いを行う行為
  • ・遺産の内容を十分に知りながら、相続放棄をしないまま長期間放置する場合 など

もっとも、「どこまでが処分に当たるのか」「どの程度の期間なら許されるか」といった線引きは、事例によって結論が分かれることがあります。判断が難しい場面では、自己判断で動いてしまう前に相談することが大切です。

保存行為とは何か

一方で、相続財産を失わないようにしたり、価値を保つために行う行為は、一般に「保存行為」と呼ばれ、単純承認には当たらないとされる場合があります。イメージとしては、次のようなものです。


保存行為として扱われやすい行為の例


典型的には、次のようなものは保存行為の範囲に含まれやすいとされています。


  • ・空き家の雨漏り対策や、危険箇所の簡易な補修
  • ・家財道具のうち、明らかに価値のない物の処分(ゴミとしての処分)
  • ・貸家の賃料を受け取り、そのまま相続財産として管理すること

これらは、相続財産を増やしたり、自分のために使ったりするのではなく、あくまで「維持・保全」のための行為であるという点がポイントです。ただし、どこまでが「管理」の範囲にとどまり、どこから「処分」と評価されるかは、状況によって判断が分かれることがあります。「保存行為なら大丈夫」と決めつけず、一つの目安として考える程度にしておくことが安全です。

■ 特に注意したい「形見分け」

相続放棄を検討している場面で、実務上もっとも悩ましいのが形見分けです。「記念品だから」「価値はあまりないから」と思っていても、後から単純承認が問題になるおそれがあるケースもあります。


形見分けが問題になりやすい場合


  • ・高価な宝石やブランド品、美術品など、明らかに経済的価値の高いものを受け取る場合
  • ・複数の相続人の中で、一部の人だけが財産性の高い品を持ち帰る場合
  • ・形見分けの名目で、事実上遺産分けと変わらないような分配をしてしまう場合

一方で、古い写真や、明らかに市場価値のない日用品など、純粋に思い出の品として扱われるものについては、単純承認との関係で問題視されにくいと考えられます。ただし、「価値が低いと思っていたが、実は高価だった」ということもあり得るので、迷う場合は安易に持ち帰らない方が無難です。

■葬儀費用の支払いはどこまで大丈夫か

葬儀費用は、相続放棄を考えている場面でも、支払わざるを得ないことが多い費用です。一般論としては、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を被相続人の財産から負担しただけで、直ちに相続放棄ができなくなると評価される場面は多くありません。


もっとも、高額な葬儀や、香典返し・法要費用などまで広く相続財産から支出している場合には、事案によって評価が分かれる可能性もあります。葬儀費用についても、「どこまでが相当か」は個別事情によって異なり得るため、可能であれば被相続人の財産からではなく、喪主やご遺族が一旦負担する形にしておく方が無難といえます。

このページのまとめ―熟慮期間中は「遺産に手を付けない」が基本

相続放棄を検討している熟慮期間中に、次のような行為を行う場合は注意が必要です。


  • ・形見分けとして、財産的価値のある品を持ち帰ること
  • ・相続財産から、自分の生活費や支出を賄うこと
  • ・被相続人名義の預貯金を、明確な目的なく大きく引き出すこと
  • ・相続財産から不動産を処分したり、一部の債権者に対して債務の支払を行うこと

これらに当たるかどうか微妙な場合も含めて、相続放棄を視野に入れている段階では、原則として遺産には手を付けないことが、安全な考え方と言えます。


相続放棄ができる期間(熟慮期間)には原則として限りがあります。この期間の考え方や、3か月を過ぎそうなときの対応については、次のページで詳しく解説します。


相続放棄の期限と手続―3か月の熟慮期間と期間伸長の考え方(次のページへ)

電話によるご相談
メールによるご相談
zoomによる司法書士相談サービス
MENU

PageTop