相続で預金が凍結されても引き出せる?
〜知っておきたい「預貯金の仮払い制度」〜

相続が発生すると、亡くなった方の預貯金は金融機関で凍結され、原則として相続人全員による遺産分割協議が終わるまで払い戻すことができません。

しかし、それでは葬儀費用や当面の生活費、医療費などの支払いに困ってしまうことがあります。このような問題を解決するため、令和元年7月1日から「預貯金の仮払い制度」が始まっています。
今回は、この制度について分かりやすく解説します。

凍結された預貯金はどうやって払い出す?

被相続人名義の預貯金は、どうやって払い出しをすればいいのか?
以前は、相続人が法定相続分に応じて預金を払い戻せるという実務もありました。
しかし、平成28年の最高裁判所大法廷決定により、預貯金は遺産分割の対象であることが明確になり、金融機関は原則、遺産分割協議が成立するまで払い戻しに応じない運用となりました。

ただ、その結果、

葬儀費用

未精算の入院費や施設利用料

残された家族の当面の生活費

などの資金確保が困難になり、相続人が困るケースがあります。
そこで創設されたのが、民法909条の2の「預貯金の仮払い制度」です。

亡くなった人の口座からいくら引き出せるのか?


各相続人は、遺産分割が終わる前でも、預貯金の仮払い制度に基づき、
被相続人名義の預貯金の残高 × 3分の1 × 法定相続分
までを単独で払い戻すことができます。

例えば、
A銀行 被相続人名義の普通預金 300万円
配偶者の法定相続分 2分の1
であれば、
300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円
を払い戻すことができます。

あれ?思ったより少ないと感じるかもしれませんが、
他にB銀行、C信用金庫などあれば、
それぞれの金融機関から上限額までを単独で払い出すことができます。
ただし、複数の金融機関から払い出しを受ける場合は、
一つの金融機関につき、最大150万円までと上限が決まっています。

そして、どの銀行からいくら引き出すかについては、請求する相続人の判断に委ねられるとされています。

■ 仮払金は、遺産の前受け

この事案では、遺族が「診断書の時刻が実際の死亡時刻と一致しないのではないか。」と疑問を持ち、裁判が起こされたとあります。


一般的に、医師が作成する死亡診断書の「死亡時刻」は、必ずしも「心臓が止まった瞬間」を正確に示しているとは限りません。医師や家族の立ち会いを待ってから死亡確認をするケースや、救急搬送の現場では、記録される時刻と実際の死亡にズレが生じることがあります。


今回の裁判では、カルテや看護記録、救急隊の活動記録なども総合的に検討した結果、「夫婦のどちらが先に亡くなったかを確定することはできない」と判断しました。


そこで適用されたのが、民法32条の2が定める「同時死亡の推定」です。数人が死亡した場合に、死亡の先後を確認できないときは「同時に死亡したものと推定する」と定めたルールです。相続では、「被相続人が亡くなった時点で相続人が生きていること」が前提になります(同時存在の原則)。誰が先か決められない場合に「同時死亡」と扱うことで、相続関係を整理できるようにしているのです。


その結果、夫婦は互いに相続せず、夫の財産はすべて夫の兄へ、妻の財産はすべて妻の妹へ、それぞれ直接承継されることになりました。

生前にできる相続対策
■遺言・生前贈与・家族信託

「同時死亡の推定」が問題になるのは、交通事故、火災、災害など、家族が同じ日・同じ状況で亡くなる場面です。頻繁にあることではありませんが、特に子どものいない夫婦や再婚同士の夫婦では、死亡の順番によって「どちら側の親族に財産が流れるか」が大きく変わるため、注意が必要です。


1.✅遺言書

「最終的に誰に、何を、どのくらい渡したいか」を遺言で明確にしておけば、死亡の順番や同時死亡の推定に結果が左右される場面をかなり減らせます。公正証書遺言であれば偽造・紛失リスクも防げます。


2.✅生前贈与

一定の財産をあらかじめ特定の親族に移しておくことで、夫婦の死亡順によって財産の行き先が変わるリスクを抑えることができます。具体的には、贈与税の基礎控除(年110万円)を毎年活用する方法のほか、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与特例や、直系の子へ贈与する際の相続時精算課税制度の利用などが考えられます。


3.✅ 民事信託(家族信託)

「自分が亡くなった後はまず配偶者に、配偶者が亡くなった後は特定の親族や団体に」という"二段階・三段階構え"の承継設計も可能です。「どちらが先でも、最終的にはこの人に渡したい」という意図を、信託を活用することで、法律上の仕組みとして形にできます。


「うちはこのままで大丈夫?」と思ったら

子どものいないご夫婦や再婚同士のご夫婦、きょうだい間のトラブルを避けたい方からのご相談を多くお受けしています。遺言・生前贈与・家族信託を組み合わせた相続設計について、お気軽にご相談ください。


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