2019年7月作成

遺留分制度に関する見直し〜金銭で解決を図る〜

2019年7月1日から始まる相続手続の改正ポイントをいくつか紹介します。

金銭で解決する遺留分制度の創設

新制度のポイント
 
遺留分の請求があった場合に遺留分請求権から生じる権利を金銭債権化することで、贈与や遺贈の目的となった不動産が当然に共有状態となることを回避することができます。結果、遺言者の意思を尊重することができます。


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従来は遺留分請求によって不動産が複雑な共有状態になることも

 旧法においては、故人から生前贈与された不動産、あるいは遺贈された不動産に対し、遺留分を有する相続人から遺留分減殺請求権が行使されると、贈与あるいは遺贈の一部が無効となり、贈与あるいは遺贈された不動産は、遺留分権利者と受贈者(贈与等を受けた者)との間で複雑な共有になる事例が目立ちました。そして、この共有状態を解消するために、当事者間でさらなる紛争が発生するといった悪循環が指摘されていました。

【事例】

@父が長男に事業を継がせるため事業用不動産を長男に、その他の預貯金は長女にそれぞれ相続させる内容の遺言書を作成

A父の相続発生
(相続時の事業用不動産評価額;金1億5,000万円、預貯金1,500万円)

B遺言の内容に不満のある長女は長男に対し遺留分を請求

長女の遺留便侵害額;金2,625万円(1億5,000万円+1,500万円)×1/2×1/2−1,500万円=2,625万円
結果、事業用の不動産が長男と長女の複雑な共有状態になり、事業継続の支障となる!
→長男の持分123,750,000/150,000,000
→長女の持分26,250,000/150,000,000

遺留分請求の見直しのポイント

 そこで、遺留分減殺請求権から生じる権利を金銭債権化することで、贈与や遺贈の目的となった不動産が共有状態になることを回避することができます。これにより、目的不動産を受贈者又は受遺者にスムーズに承継するとができるようになり、遺言者の意思が尊重される結果となります。
 また、遺留分請求を受けた受贈者又は受遺者が金銭を直ちに用意できない場合、裁判所は、受贈者又は受遺者の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき、相当の期限を許予することができることとしました。

遺留分請求があった場合は金銭を支払って解決

 ところで、金銭請求を受けた受遺者らが直ちに金銭を準備することができない場合において、金銭の支払いに代えて贈与又は遺贈された目的不動産そのものを遺留分権利者へ引き渡すことができるとする制度が法制審議会において以前、検討されたようです。しかし、これは、遺留分権利者に不要は財産を押しつけることになり相当ではない等といった理由から採用はされませんでした。
 したがって、遺留分の請求があった場合、まずは受遺者等が相当の金銭を準備することを検討し、金銭を準備することが困難である等の事情がある場合は、裁判所に期限の許与を求めることができるようになりました。

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