自社株評価が60年ぶりに変わる?
事業承継は「株価対策」から「企業価値と承継設計」の時代へ

会社を経営している方にとって、自社株は少し特殊な財産です。
上場株式のように市場で日々売買されているわけではありませんが、相続が発生すれば、
その株式にも相続税評価額を付けなければなりません。

そして会社が成長し、利益や内部留保が積み上がっていくほど、
会社を大きく育てた結果、自社株の相続税が高くなる
という問題が生じます。

この非上場株式の評価方法について、現在、約60年ぶりともいえる大きな見直しが
検討されています。

今回は、自社株評価の見直しを入り口に、これからの事業承継について
考えてみたいと思います。

■ 現在の自社株評価、会社の規模によって算出方法が違う

現在、取引相場のない株式、いわゆる非上場株式については、会社の規模などに応じて評価方法が分かれています。

大会社では、同じような業種の上場会社の株価などを参考にする「類似業種比準方式」。

小会社では、会社が保有する資産や負債をもとに計算する「純資産価額方式」。

その中間にある会社では、両者を組み合わせた方法「併用方式」が用いられます。

長年使われてきた制度ですが、会社規模や評価方式の違いによって評価額に大きな差が生じることや、制度を利用して意図的に株価を圧縮するスキームなども問題となってきました。

そこで国税庁では、非上場株式の評価方法そのものを見直す議論が進められています。

■ 「似た会社の株価」から「その会社自身の価値」へ

今回検討されている新しい考え方で興味深いのは、類似する上場会社の株価と比較するのではなく、
その会社自身が持っている純資産と、将来利益を生み出す力 から株式価値を考えようとしている点です。
具体的には、会社の簿価純資産を基礎として、過去の利益などから今後一定期間の収益力を反映させる方式が検討されています。

残余利益方式

2026年8月19日 日経記事から
新ルール案は企業の直前期末の純資産に今後5年間で見込まれる収益力を考慮し、一定の係数を掛けて求める。5年間の利益は過去5年間の平均額などから算定し、マイナスの場合を含む。

つまり、新たに検討されている「残余利益方式」は、会社に蓄積された純資産だけでなく、その会社が将来利益を生み出す力も株式評価に反映させようとするものと言えます。

■ 優良企業ほど自社株評価が高くなる可能性


計算式のイメージ (簿価純資産額+残余利益✕5年分)✕一定の係数


「良い会社をつくったからこそ、承継する株式の価値も高くなる」

ここに、事業承継特有の難しさがあります。
会社の価値が高いことは、本来喜ばしいことですが、その会社を次世代に引き継ぐ場面では、自社株の評価額がそのまま贈与税や相続税の問題につながります。
自社株の評価方法そのものが会社本来の収益力をより反映する方向へ変わるのであれば、事業承継の考え方も少し変わってくるように思います。

ここで重要になるのは、
株式をいくらで評価するかだけではなく、その株式を「誰に」「いつ」「どのような形で」承継させるか、
という視点です。

自社株評価が60年ぶりに変わる?
事業承継は「株価対策」から「企業価値と承継設計」の時代へ


今後、自社株の評価が会社の収益力をより反映する方向へ見直されるのであれば、
単に「株価をどう下げるか」という発想だけでは、事業承継を考えにくくなります。

専門家からは、会社を継ぐ際の税負担を軽減する「事業承継税制」と、
自社株の相続評価を一体的に制度設計すべきだとの指摘もあります。
誰に経営を託すのか、誰に経済的利益を帰属させるのか、そしていつ、どのような形で
株式を承継させるのかという、承継全体の設計がこれまで以上に重要になってくるでしょう。

自社株の活用から承継までをセットでかんがえる場合に効果的なのが
自社株を活用した民事信託です。

例えば、創業者が自社株の大半を保有し、その後継者を長男と考えているケースを想定してみます。
創業者としては、自分が元気なうちは配当などの経済的利益を受けながら、会社の経営については元気なうちから少しずつ後継者に任せていきたい。その一方で、株式そのものを直ちにすべて移転することには慎重でありたい、ということもあるでしょう。
こうした場面では、自社株を活用した民事信託が一つの選択肢になります。
民事信託を利用すれば、経済的利益の帰属と経営に関する権限を分けながら、将来の株式承継まで見据えた設計をすることが可能です。
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