〜家族信託と遺言、成年後見制度との比較〜

○につきメリット
●につき注意点
家族信託の特徴
家族信託
○家族全体の希望を反映させた確かな財産管理ができる.
○認知症になると家の売却や預貯金の解約が困難になるが、元気なうちに財産を信託しておけば、希望のとおりの財産管理ができる.
○信託契約の中で、死後の財産管理の方法や財産の承継人を指定することができる.

●認知症等になったあとは、利用できない.
●任せられる受託者がいない.
●契約の設定が複雑になることがある.
●予期せぬ税金の発生.

※ご注意)信託の設定は複雑でまた課税の有無を検討しなければならず、信託を利用する場合は、必ず専門家へご相談ください。
遺言の特徴
遺言
○本人だけで自由に内容を決定できる.
○いつでも撤回できる.

●生前には内容が判明しないため、このことが相続争いの原因になることがよくある.
●生前の財産管理の対策にならない.


成年後見制度の特徴
成年後見制度
○能力が低減したあとに利用できる制度

●財産を家族のために使うことが困難
●財産の管理方針等に関し、職業後見人と家族との意見の不一致.
●職業後見人への年間報酬(20万から50万程度)が、原則、本人が死亡するまで続く.



家族信託は、財産の管理・処分方法の一つです。

家族信託は財産管理方法の一つです。認知症対策や相続対策を考える上で大切なことは、複数の効果的な対策を組み合わせることで、本人やその家族にとって満足のいくプランを設計することです。
民事信託士は、あなたとその家族にとって最適なプランを設計します。
y
お気軽にご連絡ください。

家族信託無料相談お問い合わせフォーム
zoomによる司法書士相談サービス
MENU

PageTop