相続の発生から相続人の特定まで

@相続の発生原因

 人がお亡くなりになると、その時点で「相続」が開始します。相続が開始すると、次に該当する人が相続人として、原則、被相続人(亡くなった人)の権利と義務をすべて引き継ぐことになります。
相続放棄をご検討の方はこちらのサイトをご覧下さい。

A相続人となるべき者

 相続が開始によって、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継します。
 相続人となるものの順位については、民法で次のとおり定めれております。この順位は、遺言書を作成することで変更することができます。遺言についてはこちらのサイトをご覧ください。
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第一順位 被相続人の子
・実子、養子の区別はありません。
・子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)、又は、それ以下の直系卑属(曾孫以下)が代襲して相続することになります。
第二順位 被相続人の直系尊属
・具体的に、被相続人の父母や祖父母を指します。尚、養親、実親の区別はありません。
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
・兄弟姉妹の場合(姪/甥)に限り、代襲相続が認められています。
相続人についての3つの解説
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配偶者は上記相続人とは別の類型として、常に相続人に含まれます。
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相続欠格者や相続放棄者ははじめから相続人でなかったものされ、同順位間に他に法定相続人がいなければ、次順位に該当する人が法定相続人となります。
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被相続人が遺言で相続分の指定していたときは、原則、その遺言の内容が優先されます
実際にあった相続人についての悩ましい勘違い
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・子のいない老夫婦のケース
→ 夫も妻も相手が死亡したときの法律上の相続人は自分ひとりと勘違いしており、お互い遺言書もなかったため、相続開始後、手間と時間をかけて相手の兄弟姉妹や、義理の甥、姪らと連絡をとり、遺産を分割することになった。
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・再婚した夫婦のケース
→ 夫は数十年前に実子との関係を断絶していて、妻は会ったこともない実子が夫の相続人になるとは考えもせず、夫の相続のときに遺産分割協議が事実上ストップしてしまった。
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・再婚した夫婦のケース2
→ 夫の実子は数年前に他界したと聞いていたが、妻が夫死亡後に除籍謄本を調査したら、その実子に子がいたため、その者も相続人となることが判明した。

B民法が定める相続分の割合

相続人が<配偶者と子>の場合 配偶者:2分の1
  子:2分の1

・子が複数あるときの相続分は均等とします。
相続人が<配偶者と直系尊属>の場合 配 偶 者:3分の2 
直系尊属:3分の1

・父母と祖父では、親等の近い父母が優先します。
・直系尊属が複数あるときの相続分は均等とします。
相続人が<配偶者と兄弟姉妹>の場合     配 偶 者:4分の3 
兄弟姉妹:3分の1

・兄弟姉妹が複数あるときの相続分は均等とします。
・父母の双方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方を同じくする兄弟(いわゆる異母兄弟、異父兄弟)があれば、後者の相続分は前者の1/2となります。
相続分はいつでも変更できます
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・遺言書が残っていれば、相続分は遺言書の内容に従って修正されます。
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・相続人全員の遺産分割協議によって、自由に相続分を変更することができます。
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・生前に被相続人から特別にお金をもらった人、あるいは、被相続人に多大な貢献をした人などは、遺産分割協議において自分の相続分が修正されることがあります。
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