建物増築による建物表題変更登記手続のご案内

建物を増築、改築された方へ

増築登記の手続は、建物所有者の義務です。
 建物を増築・改築した場合は、建物の所有者は、一ヶ月以内に増築による建物表題変更登記を登記所へ申請する必要があります。この登記手続は所有者自らが行う必要があり、工事人が登記手続を行うことはありませんので、ご注意ください。
 なお、増築登記をしない状態でいると、担保の借換えや、売却の段階になって、あわてて登記を済ませなければならない状況になりますので、工事関係書類がお手元にある段階での早めの登記をお勧めします。
建物を増築、改築された方へ

ご自宅の増築にかかる表題登記の必要書類のご案内

必要書類は以下のとおりです。
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工事人業者様の建物引渡証明書、印鑑証明書、会社資格証明書 (各1通ずつ)
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検査済み証
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確認済み証及び確認申請書類一式
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固定資産税評価証明書
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工事契約書及び領収証
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建物所有者様に住所の変更がある場合は、住民票(1通)
※上記書類が完備していない場合もあると思いますので、その際はご相談ください。

※増築関係の書類が全くないなどの場合も登記はできます。その場合の必要書類については、こちらをご参照下さい。
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建物増築登記のよくある質問

Q1 自宅の敷地内に物置小屋を建てました。どのように登記すればいいですか?

Q2 昔の増築登記をしないまま、さらに増築をしました。この場合2回に分けて登記をしなければいけませんか?

Q3 所有者の異なる倉庫は、母屋の附属建物として登記できますか?

Q4 建築確認を取らないで増築しました。登記できますか?  など

まずはお気軽にご相談ください。
不動産登記(売買、抵当権抹消、建物新築、増築)・相続/遺言・会社設立・成年後見・その他登記のことなら横浜の司法書士安西総合事務所にお任せ下さい。
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