合同会社のよくある質問

質問 1 会社名(商号)を付ける場合の注意点を教えて下さい。
回答 1 会社の商号は、人に例えるなら氏名と同じです。起業の際に決定する商号には、起業者の理念や創業目的が最もよく表れるもので、極めて重要な決定になります。現在の会社法の下では、商号は起業者の自由に決められますが、以下のような一定の制限があります。
@合同会社の商号には、商号中に、合同会社という文字を使う必要がります。
A他の商人と誤認されるような商号を使用したり、また、世間一般に知られている他人の商号と同一若しくは類似の商号を使用して、他人の営業と混同させる行為などは禁止されています。
B商号中に、法令等で禁止、または制限をされている文字は使えません。
 (解説)これに関しては、たとえば、医師やその他一定の国家資格に属する職種(弁護士や司法書士など)の名称またはこれと紛らわしい名称の使用は、禁止されています。また、銀行という文字や学校法人という文字も使えません。
 さらに、会社の本店の商号には、「支社」「支部」「出張所」等、支店であることを示すような文字は使えないとされています(大正10年民事局長回答)。その他、「販売部」「総務部」といったような会社の一営業部門であるかのような文字の使用もできないとされています。(※ただし、実際の案件については、管轄の登記所へ事前にご相談下さい。)
 なお、商号中に、「特約店」「代理店」という文字の使用は制限されていません(昭和29年民事局長回答)。
C既に登記されている会社と同一所在場所で同一商号の登記をすることはできません。
 (解説)ここでいう同一とは、会社の位置及び商号中の文字が全く同一という意味であり、類似の商号なら問題ないとされています。

質問 2 商号に使用できる文字の種類を教えて下さい。
回答 2 商号中に使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)以外に、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものになります。具体的な文字は、以下のとおりとされています(以下、法務省のサイトより抜粋)。

・商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)
     「’」(アポストロフィー)
     「,」(コンマ)
     「−」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)
※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
質問 3 定款の作成方法について、教えて下さい。
回答 3 定款は、従来どおり紙で作成することもできますし、電磁的記録をもって作成することもできます(いわゆる電子定款)。この違いは、たとえば、定款に貼付する印紙の要否に関係します。紙の定款は印紙税法の適用があるので、収入印紙で4万円を負担する必要があります。一方、電子定款は現時点では、印紙税法の適用外のため、印紙代の負担はありません。
 なお、電子定款とは、単にワード等で定款を作成しそれをパソコン内に格納しておくだけでは足りず、作成した電子定款に権限のある者が有効な電子署名を付与する必要があります。

質問 4 定款の作成者はだれですか。
回答 4 社員になろうとする者が作成し、その全員がこれに署名(電子署名を含む。以下同じ。)し、または記名押印する必要があります。なお、ここでいう社員とは、会社で勤務する会社員のことを指すのではなく、合同会社に出資し、設立しようとする者を指します。
 定款は、社員が作成するものですが、社員の全員または一部から作成の委任を受けた代理人が社員に代わって、作成するこもできます。代理人となる者の資格に制限はなく、他の社員でも、その他第三者でも構いません。代理人がいる場合は、その代理人が当該社員に代わって、定款に署名し、または記名押印します。



質問 5 定款を作成する場合の注意点はなんですか。
回答 5 合同会社の定款については、株式会社と異なり、公証人による定款の認証が不要になります。これは一見、余計な認証手数料がかからずお得に感じますが、一方で、定款の記載中、絶対的記載事項と相対的記載事項のうちの登記事項以外の箇所は、登記完了までだれのチェックも入らないということになりますので注意が必要です。
 また、作成にあたって、法務省等のサイトにアップされている万人向けのひな形の丸写しは、絶対に避けるべきでしょう。なぜなら、合同会社は定款の内容次第で、会社内部の様々な規律を強化したり、あるいは大幅に緩和したりすることが認められているため、その会社の実情にあった内容の定款を作成することが極めて重要になってくるからです。
 なお、作成の際、作成代理人である司法書士が電磁的記録をもって作成し(電子定款)、有効な電子署名を付与すれば紙で作成した場合に必要な印紙代(4万円)が不要になります。

質問 6 法人も社員になれますか。

回答 6 法人も社員になることができます。ただし、その法人の根拠法で業務執行社員になれないとされている場合もありますから、確認する必要があります。
 また、外国法人も社員になることはできますが、日本での外国会社の登記がない外国法人が社員になる場合は、その実在性をどのように確認するのか、注意が必要です。なお、登記の際は、業務執行社員である法人については、当該法人の登記事項証明書またはそれに代わるものが必要になります。
質問 7 出資はいつまでにすればいいですか、また、出資の目的は金銭に限られますか。
回答 7 出資は、定款作成後、設立の登記を申請するまでに履行する必要があります。また、会社法では、出資の目的を「金銭その他の財産」と規定していますので、金銭以外のもの、たとえば、車や不動産、あるいは、金銭債権などでも可能ですが、合同会社では、株式会社と異なり、この場合でも、検査役等の調査義務はありません。

質問 8 業務執行社員は、どのようにして選ぶのでしょうか。
回答 8 社員が数名おり、そのうちの一部を業務執行社員にする場合は、通常、定款でこれを定めておきます。定款で特にこれを定めなければ、社員全員が業務執行社員ということになります。ただし、実務上は、社員が一名、または数名いてその全員が業務執行社員とする場合も、定款で業務執行社員を定めておくのが一般的です。

質問 9 業務執行社員は、いつでも辞任できますか
回答 9 定款で定められた業務執行社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、「正当な事由」がない限り辞任することはできません。なお、一身上の都合は、ここでいう「正当な事由」には当たらないと解されているので注意が必要です。

質問 10 法人が業務執行社員がである場合の職務執行者は、どのように選任されるのですか。
回答 10 法人が業務執行社員である場合は、具体的に業務を執行する者として、職務執行者を1名以上選任する必要があります。その選任方法は、当該法人の業務執行の決定機関において行う必要があります。具体的には、株式会社であって取締役会設置会社なら取締役会において選任し、その他の取締役会非設置会社等なら、取締役あるいは社員等が選任します。


質問 11 合同会社の設立登記の添付書類を教えて下さい。
回答 11 添付書類として以下の書類が必要です。
@定款(いわゆる電子定款を含む)
A業務執行社員の一致を証する書面
これは、定款で具体的な本店所在地や、資本金の額、代表社員等を定めていない場合に必要です。
B定款で代表社員を定めていない場合は、代表社員の選任及び就任承諾に関する書面
ただし、社員が1人の場合、または社員全員が代表社員となる場合は、不要です。
C業務執行社員が法人の場合は、登記事項証明書
D代表社員が法人の場合は、以下の書類
 イ)登記事項証明書
 ロ)職務執行者の選任に関する書面
 ハ)職務執行者の就任承諾をしたことを証する書面
E出資にかかる払込みを証する書面
F資本金の額の計上に関する代表社員の証明書(ただし、出資にかかる財産が金銭の場合は不要です)
質問 12 代表社員が法人である場合の印鑑届は、だれがするのでしょうか。
回答 12 職務執行者が行います。職務執行者は、登記の申請書に押印するとともに、その印鑑を登記所に届出する必要があります。職務執行者が、代表社員たる法人の代表者と同一である場合は、届出の際、当該法人の代表者事項証明書及び当該法人の代表印にかかる印鑑証明書が必要になります。

質問 13 代表社員が法人である場合、就任を承諾するのは、だれがするのでしょうか。
回答 13 当該法人の代表者が行います。商業登記法には、代表社員が法人の場合、代表社員の就任承諾書の添付を要求する規定はありませんが、実務では、定款の定めに基づく業務執行社員の互選によって代表社員を定めた場合には、添付を要するとしています(平成18年通達)。
 この場合の設立に際して社員となる法人が意思表示をするのは、当該法人の代表者が行い、職務執行者は、会社設立前は、設立登記の申請行為に関するものを除き、何ら権限を有しないと解されています。
質問 14 代表社員を、業務執行社員以外の者から定めることできますか。
回答 14 合同会社においては所有と経営が一致していますので、原則、各社員が業務執行権を有し、代表権を有します。したがって、業務執行社員以外の者は代表社員になれることはできないとされています。

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