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「取引先の債権が二重に譲渡された場合の債務者の支払先は」



質問

 当社Xは、取引先であるS商店に対する債権の回収が困難となったため、S商店がNに対し有している売掛債権の譲渡を受けることになり、S商店はNに対しその旨を内容証明郵便で通知しました。
 ところが、後日、当社がNへ支払いの相談に行くと、当該債権はS商店からY社へ譲渡したとする通知が、Nのもとへ届いていることが判明しました。
 このように債権が二重に譲渡されてしまった場合、X社とY社との優劣は、どのように決まるのでしょうか?
 


回答

  債権が二重に譲渡された場合の各譲受人間での優劣は、先に対抗要件を備えた方が優先することになります。ここでいう対抗要件を備えるとは、譲渡人が債務者に債権の譲渡を通知をするか、または債務者がそれを承諾をする必要があります。この通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者(ex:債権が二重に譲渡されたときの第二譲受人 等)に対抗できないとされています(民法§467@A※)。
※債権の譲渡人が法人の場合は、債権譲渡登記ファイルに記録することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。


解説

 質問の事例をもとに、売掛債権がX社とY社とに二重に譲渡された場合は、先に対抗要件を備えた方が優先します。対抗要件を備えるためには、債務者であるN社への通知を確定日付のある証書によってしなければならないため、仮にYに譲渡したとする通知がこれを満たしていなければ、Yは対抗要件を備えていないことになり、X社に劣後することになります。なお、内容証明郵便による通知は、原則、確定日付のある証書として扱われます(民法施行法§5TE)。
 次に、いずれの通知も確定日付のある証書で通知をした場合は、その通知が債務者であるN社へ到達した時点の先後関係でX社とY社との優劣は決まります。確定日付の先後関係を考慮する必要はないとするのが判例の立場です。
 では、同時に到達したときはどうでしょうか。
 この場合、X社・Y社いずれも、N社に対し、債権の全額の請求をすることができます。N社は、X社・Y社のいずれか一方に支払えば、債務は消滅するというのが同じく判例の立場です※

※このため、供託の実務では、この同時到達の場合において、N社は、どちらかの債権者へ支払えば足りるため、債権者不確知を原因とする供託は認められないとされています。
 なお、到達の先後関係が不明な場合については、供託を認めるとする扱いもあります。

以上です。

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