相続・遺言・遺産承継

相続と遺産分割

裁判年月日
平成8年12月17日

判示事項
 

遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合


裁判要旨
 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

コメント
 平成8年の本判決は、相続発生後も引き続き被相続人の建物に居住している相続人に対し、他の相続人からの持分に応じた不当利得の返還請求(賃料相当額の損害金の支払い)の可否が争われた事例であり、裁判所は、「使用貸借契約」あるいは「使用貸借関係」という構成を提唱し、不当利得返還請求権は成立しないとしました。
 なお、この事例は、一部の相続人が家族として被相続人と同居していたというだけでなく、被相続人と一緒に家業を営んできたという事案です。

(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/052508_hanrei.pdf
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