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戸籍に記載されている婿養子縁組婚姻について


質問
父親の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得したら、身分事項欄に「婿養子縁組婚姻」と記載されていました。婿養子縁組婚姻とはなんですか?


回答
婿養子縁組婚姻とは、昭和22年5月3日「民法の応急措置法」の施行前(旧法時代)に認められていた家族制度の一つであり、戸主または家族が自己の女子の「むこ」を迎えるため、その女子の父母が男子と養子縁組すると同時に、その男子がその養親の女子(長女、二女、養女いずれでもよい。)と婚姻する制度のことをいいます。縁組と同時に戸内婚姻を行うものであって、この場合の養子を特に「婿養子」といい、当時の戸籍謄本にも、養親との続柄として「婿養子」と記載されていました。なお、この婿養子と普通養子について、縁組の効力に違いはありません。
 
 この制度は現行上、廃止されており、現行戸籍では、続柄には単に「養子」と記録されていますが、身分事項欄には、婚姻として「婿養子縁組婚姻」をした旨が記録されています。

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以上です。

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