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不動産登記手続

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「在外邦人と印鑑証明書について」

 外国に居住しており日本国内に住所を有しない日本人(在外邦人)は、日本において印鑑証明書の交付を受けることはできません。そこで、在外邦人が不動産登記を申請する際に必要となる印鑑証明書については、次の3つの方法が考えられます。
 まず、その国にある日本国総領事の「本人の署名及び本人の拇印に相違ない旨」の証明書をもって代える方法です。具体的な手続きとしては、不動産登記申請などで必要となる委任状や遺産分割協議書等をその国(居住国)の日本領事館へ持参し、認証権限のある者の面前で署名し、それに認証機関が「本人が署名したことに間違いない旨」の認証を奥書き(奥書証明)してもらいます(※)。
 次に、領事館が遠方である等の理由により、当該領事館へ容易に赴くことができない場合は、その国において制定されている公証人制度を利用して、公証人による認証をもって代える方法があります。
 また、在外邦人が日本に一時帰国する場合は、日本の公証人による「本人の自署に相違ないこと」の認証ある証明書をもって、印鑑証明書の提供に代えて所有権の移転登記を申請することができるとする通達があります。本来なら、在外邦人が自己の印鑑証明書を提供できない以上、その国の領事館等での認証手続を受けべきところ、申請人の便宜を図って、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付すれば、所有権の移転登記の申請をすることができるものとされています。

以上です。


※上記は、執筆時点での情報です。実際の事例に関しては、管轄の法務局、又は登記申請を担当する専門家へお尋ねください。
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※現在、在外公館で発行される署名証明は、住所の記載がされていないので、在外邦人が登記義務者となって登記の申請をする場合等に登記義務者の同一性を確認する必要があるときには、別途、在留証明等の住所の確認のできる情報を提供する必要があります。(参考 登記研究740号)
※在外日本人の委任行為の公証につき、昭和58年5月18日付民三第3039号民事局第三課長依命回答

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