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相続・遺言・遺産承継

再転相続と相続登記

テーマ

再転相続人の相続放棄とその後の相続の関係について



事例)
 先日、私の兄が亡くなりましたが、兄に子はいなかったので、兄の相続人は私と、兄の妻になります。しかし、その妻も相続の手続を何もしないまま、兄が死亡した20日後に亡くなりました。妻側の相続人である兄弟姉妹は、全員、家庭裁判所にて、妻の相続に関しの放棄の手続をとりました。

質問)
 上記の結果、兄の相続人は私一人になったので、兄名義の不動産を、相続を原因として、兄から直接、私に所有権の移転の登記をすることはできますか?

回答)
 お兄さん名義の不動産を直接、質問者の単独名義とすることはできないと考えます。

解説)
 まず、ご質問のケースで、お兄さん(以下、Aさん)が死亡し、その後、相続人であるAさんの妻(以下、Bさん)が、相続について承認または放棄をする選択権を行使することなく熟慮期間内に死亡したため、Bさんの法定相続人である兄弟姉妹が、Aさんを被相続人とする相続(第1の相続)と、Bさんを被相続人とする相続(第2の相続)の双方の相続を受けることを、「再転相続」といいます。
 再転相続を受けた相続人は、原則、熟慮期間(※)内に、第1の相続及び第2の相続について、格別に承認または放棄の選択権を行使することができますが、第1の相続より先に第2相続を放棄した場合は、それによって、第1の相続の選択権は失われることになり、この場合、もはや第1の相続の承認または放棄を選択することはできない、とするのが通説的見解とされています。
(※)再転相続人の熟慮期間については、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算するとされています(民法§916)。
 ところで、質問のように、BさんがAさんの相続に関して承認または放棄の選択権を行使することなく死亡した場合において、Bさん側の相続人がBさんの相続(第2の相続)に関し相続の放棄をした場合でも、それによってBさんが有していたAさんの相続権(第1の相続)がなくなるわけではありません。したがって、Bさんの相続人全員がBさんについての相続を放棄しても、Aさんの相続人が質問者一人となるわけではないといえます。

以上です。

ご注意)実際の事例に関しては、管轄の登記所または最寄りの専門家へご相談ください。

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