養老保険の受取人(判例)|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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相続・遺言・遺産承継

相続と保険

No 004
判示事項

1.保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質
2.前項の場合における保険金請求権の帰属


(解説)
 生命保険金ないしその請求権は、相続開始時に被相続人に帰属していた財産権ではないので、遺産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
養老保険契約において、被保険者死亡の場合の受取人を単に「その相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人の氏名等を特定せず抽象的に指定している場合であっても、特段の事情のない限り、保険契約の効力発生と同時に保険金は右相続人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているといわざるを得ないと判示しています。(最高裁判所第三小法廷 昭和40年02月02日 判決 )

この場合、仮に相続人が相続放棄の手続きをした場合でも、当該保険金を受け取ることができると解されています。


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