相続に関する重要判例:旧|戸塚区・泉区・栄区の不動産登記や相続手続きは、司法書士安西総合事務所にお任せください。

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判示事項

共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力


(解説)
 被相続人所有の賃貸物件につき、相続人間で遺産分割協議を行い、当該賃貸物件を一人の相続人が取得したとき、相続開始時から遺産分割協議の時までに生じた賃料は、誰に帰属することになるのでしょうか。
 民法第909条の規定では、遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じるとされていますが、相続開始から分割の時までに生じた賃料も当該賃貸物件の取得者へ帰属するのかについて、裁判所は、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないと判示しています。(最判平平成17年09月08日)

補足)相続開始後、遺産分割までに生じた賃料収入は、遺産分割の対象にはならないというのが一般的ですが、共同相続人間で協議し、その取得者を決めることは自由です。

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判示事項

遺産分割協議と詐害行為取消権


(解説)
 被相続人D死亡後、XはE(Dの相続人)に対する連帯保証債権を取得しました。XがEに対し、D名義のままになっている遺産たる建物について、相続を原因とする所有権移転登記をなすべきよう求めたところ、EとYら(Dの相続人)は、当該建物についてEは一切相続しない旨の遺産分割協議をし、これに基づいてYらに相続登記をしました。これに対し、Xは、Yらに対し、当該遺産分割協議は詐害行為であるとして、その取消し及びEに対する所有権移転登記手続き求めて提訴しました。
 この事案において、裁判所は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当と判断しました。なぜなら、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからと判示しています。(最判平11年06月11日)

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判示事項

相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否


(裁判要旨)
 相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によってこれを定めるものであり、通常裁判所が判決手続きで判定すべきものではないと解するのが相当である。( 最高裁判所第三小法廷 昭和62年09月04日 判決)

※遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。


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判示事項

1、保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定したときの養老保険契約の性質。
2,前項の場合における保険金請求権の帰属


(解説)
 生命保険金ないしその請求権は、相続開始時に被相続人に帰属していた財産権ではないので、遺産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
  養老保険契約において、被保険者死亡の場合の受取人を単に「その相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人の氏名等を特定せず抽象的に指定している場合であっても、特段の事情のない限り、保険契約の効力発生と同時に保険金は右相続人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているといわざるを得ないと判示しています。(最高裁判所第三小法廷 昭和40年02月02日 判決 )

補足)この場合、仮に相続人が相続放棄の手続きをした場合でも、保険金を受け取ることができます。

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判示事項
被相続人を保険契約者及び被保険者とし共同

相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条


(裁判要旨)
 相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。

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裁判年月日
 昭和47年7月18日

判示事項

1、生前相続による不動産所有権の取得と同一不動産の遺贈を受けた遺産相続人に対する対抗
2、夫婦間の土地利用関係が地上権の設定とは認められないとされた事例




裁判要旨
1、旧民法(明治三一年法律第九号)施行当時において生前相続により不動産所有権を承継した家督相続人は、その登記を経なければ所有権取得をもつて第三者に対抗することができず、被相続人から同一不動産の遺贈を受けた者は、同時に被相続人の遺産相続人である場合でも、右第三者にあたる。

2、夫がその所有の土地を無償で使用することを妻に対して許諾し、妻がその地上に建築した建物に、夫婦で同居しているなど判示の事情がある場合でも、他に特段の事情がないときは、右土地の利用関係をもつて、建物所有を目的とする地上権が設定されたものと認めることはできない。

補足)2につき,夫が妻に対し,無償で土地の使用を認めた契約は,無償の地上権設定契約と評価するのか,それとも単に使用貸借契約と評価するのかが争われた事例です。

(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/062077_hanrei.pdf

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裁判年月日
 平成8年12月17日

判示事項

遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合


裁判要旨

  共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

コメント

 平成8年の本判決は、相続発生後も引き続き被相続人の建物に居住している相続人に対し、他の相続人からの持分に応じた不当利得の返還請求(賃料相当額の損害金の支払い)の可否が争われた事例であり、裁判所は、「使用貸借契約」あるいは「使用貸借関係」という構成を提唱し、不当利得返還請求権は成立しないとしました。
 なお、この事例は、一部の相続人が家族として被相続人と同居していたというだけでなく、被相続人と一緒に家業を営んできたという事案です。

(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/052508_hanrei.pdf

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裁判年月日
 平成10年2月26日

判示事項

内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認


裁判要旨
 
 内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。

コメント

 平成10年の判決は、共有物件に関する事例であり、被相続人の単独所有物件に内縁配偶者が居住していたといったような場合は、上記平成8年判決の問題として処理するものと考えます。
 原審では、「共有者として本件不動産を使用収益していたのなら、使用貸借契約を締結する必要はなく・・」と判断し、最高裁でも、この事例においては「使用貸借契約」あるいは「使用貸借関係」という構成を提唱していません。このことからも、本判決の事例は、上記平成8年判決の事例と異なるといえます。

 下級審ですが、平成23年の名古屋地裁の判決では、共有持分取得に相応する程度の寄与をした内縁配偶者に対する相続人からの明渡請求及び賃料相当額の損害金の支払請求を、本判決を引用して、所有者の死後はこの内縁配偶者が単独で無償使用しうる旨の合意が黙示に成立していたとして斥けた事例があります。

(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/052795_hanrei.pdf


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裁判年月日
 平成21年3月24日

判示事項

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否



裁判要旨
 
 内相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。

コメント

 遺言書で債務のことを定めても、それは相続債権者の関与なくしてなされたものであるから、相続債権者から法定相続分に従った履行を求められたときには、相続人はこれに応じなければならないと判示しています。
 そうすると、プラスの財産をもらうことなく、債務だけを負担する相続人もいることになり、そのような相続人が債権者の請求に応じ債務の履行をしたとき、財産を取得した相続人に対して、何らかの求償ができるかという問題が残ります。

(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/037455_hanrei.pdf


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裁判年月日
 平成4年4月10日

判示事項

相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否



裁判要旨
 
 相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。


コメント

 預金債権と異なり、被相続人の残した現金を分けるには、原則、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。このことは、相続開始時に現金を保有していた相続人が預かり金口座を開設し、そこに預金として現金を入金した場合であっても同様です。


(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/062639_hanrei.pdf


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裁判年月日
 平成26年2月25日

判示事項

1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか



裁判要旨
 
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。


コメント

 上記平成4年の判決と同じように、これらの債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではないと判断しています。つまり、最終的な帰属は、遺産分割によって決せられるべきとしています。


(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/083978_hanrei.pdf

(随時更新中)

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