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有限会社を経営の方

有限会社の廃止

新会社法施行後、つまり今後、有限会社を設立することはできません。5月1日以前にある有限会社は、経過措置によって「特例有限会社」として存続することが認められています。頭に「特例」と付くのは、純粋な有限会社というのは、もはや存在しないからということなのでしょう。但し、これは法律上の話しですから、名刺などで名乗る場合は「有限会社○○」、「△△有限会社」で問題ありません。
話が少しそれましたが、この特例有限会社には、今後大まかに次の2つの選択肢があります。
(1) 特例有限会社として、そのまま存続する
(2) 株式会社へ移行する

商号変更で容易に株式会社へ

会社法施行前だと、有限会社から株式会社への移行は組織変更という手続きをとらなければ出来ませんでした。
これは、費用や手間、時間がかかり、株式会社へ移行する必要性が特に強くないとやらないものでした。しかし、会社法施行後は、商号変更という簡易な手続きで、株式会社へ変更できます。追加の資本金もいりませんし、外部に対する広告等も不要です。確かに、御社の名刺や看板を作り直すなど、登記以外の費用や手間がかかるのは否めませんが、一考の価値はあると思います。

株式会社への変更登記費用

当事務所では、有限会社を株式会社へ移行する手続きのお手伝いをしております。その際、移行した場合のメリット、デメリット等をさまざまな視点からご説明申し上げます。又、移行に合わせて、役員の変更や本店の移転、資本金の増減等も合わせて御相談に乗りますので、まずご連絡下さい。
費用は、総額12万4,000円です。これには、登録免許税、郵送料、定款作成料その他諸経費全て含まれております。又定款の内容に関しては、お客様の会社の実情に合わせてオーダーメイドで1から作成致します。
この機会に有限会社から株式会社への変更を考えている方、お気軽にご相談下さい。
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