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地目変更・合筆登記

土地の地目変更登記/合筆登記について

 不動産の現状に変更が生じたにもかかわらず、変更の登記手続を懈怠したままにすると、将来、住宅ローンの借換えや売却の際に慌てて変更の登記をすることになります。また、相続が発生しますと、相続人があとからこれらの手続をすることになりますが、その際、変更の日付が曖昧になっていたり、登記に必要な書類が紛失していたりといった問題が起きやすく、登記手続に時間がかかることが考えられます。
 変更が生じたらできるだけ速やかに登記をすることをお奨めします。

合筆登記ができる土地、できない土地

合筆登記とは、互いに隣接する2以上の土地を公図上、一つの土地にまとめる登記をいいます。なお、次のような土地については、合筆登記はできません。
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  • 互いに接続していない土地の合筆
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  • 地番区域(字、又は丁目)が異なる土地の合筆
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  • 地目が異なる土地の合筆
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  • 所有者が異なる土地の合筆
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  • 共有者の持分割合が異なる土地の合筆
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  • 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆

土地の地目変更登記のよくある質問

Q1 農地を駐車場にしている場合、地目を農地から変更することは可能ですか??

Q2 建物を取り壊して更地の状態で、土地の地目を「宅地」へ変更することはできますか?

Q3 少人数で利用している私道を公衆用道路へ地目変更すると、固定資産税は非課税になりますか?

Q4 筆界未定地となっている土地の地目変更登記は認められますか?

Q5 耕作放棄地や休耕地となっている土地の地目を「雑種地」へ変更できますか?  など

まずはお気軽にご相談ください。

土地合筆登記のよくある質問

Q1 公図上、自宅敷地の土地が複数の筆数に分かれているので、これを一筆にまとめる場合の注意点はなんですか?

Q2 妻との共有名義となっている複数の土地を合筆登記できますか?

Q3 合筆する土地の一部に地目が異なる土地があっても合筆登記できますか?

Q4 抵当権が設定されている土地を合筆登記できますか?

など

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