戸塚区・泉区・栄区の、司法書士安西総合事務所で贈与の不動産登記でよくある質問をまとめました。

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不動産登記 贈与 質問

贈与の不動産登記に関するよくある質問

質問
 不動産を贈与するのに必要な手続きと、登記を依頼する場合の必要な書類を教えてください。

回答
 一般的には、まず、不動産の贈与契約書を作成し、それぞれ署名押印等をしたあと、贈与契約書をもとに、管轄の登記所へ所有権の移転登記を申請します。これにより、贈与の効力を第三者へ対抗することができます。
 次に、登記手続きのご依頼にあたり必要な書類は、以下のとおりです。いずれも原本(原物)をご持参下さい。

<贈与する人>
  @対象不動産の登記済権利証または、登記識別情報通知
  A実印及び印鑑証明書(1通)
  B今年度の固定資産税納税通知書(一冊)※
  C運転免許証などの公的な本人確認書類
 ※毎年4月に区役所から所有者宛に送付される通知書のことです。支払った領収書ではありません。

<譲り受ける人>
  @住民票(1通)
  A印鑑(認印可)
  B運転免許証などの公的な本人確認書類
 
<その他の書類>
  @贈与契約書(未作成の場合は、当方で作成します。)
  A戸籍謄本など、契約者間の関係のわかる資料をご持参頂く場合がございます。
質問
 相続開始前に長男に不動産を生前贈与しようと考えています。長男の他にも子供が二人います。注意すべきことはありますか?

回答
 一般的に、贈与契約は当事者の意思の合致によって有効に成立しますので、特定の推定相続人への贈与が相続開始後に問題となるというわけではありませんが、他の相続人の遺留分については留意しておいた方がいいでしょう。遺留分と生前贈与の詳しい解説はこちらをご覧下さい。なお、生前贈与を受けた者は、相続開始後の法定相続分につき、「特別受益者」として扱われる場合があります。
 相続開始後、相続人間で無用な争いがおこらないよう、他の財産については遺言書を作成することをお勧めします。その際、遺言書は公正証書遺言で作成しておけば将来、遺言書の記載内容について争いが生じることも少ないといえます。
質問
 婚姻期間が20年を超えた場合のいわゆる「おしどり贈与」について教えて下さい。

回答
 通常、不動産を贈与した場合、不動産評価価格から、基礎控除として金110万円を引いた価格に、一定の税率を乗じた金額を贈与税として納付する必要があります。質問の「おしどり贈与」と呼ばれているものは、 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、当該不動産評価価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を控除できるという特例です。つまり、贈与する不動産の価格が2110万円以下なら、贈与税は発生しないので、通常、この価格以下に抑えるよう、贈与する不動産の割合を決めるケースが多いようです。
 なお、この特例を利用するに当たっては、居住用不動産であること、同一の配偶者からは一生に一度しか利用できないこと、決められた期間内に必要書類を用意して確贈与税の申告をする必要があります(税務の申告については最寄りの税務署へお尋ね下さい。)。
質問
@管理していない山林をもらってくれるという人がいますが、贈与するにあたり、物件の責任については一切負いたくありません。どのような契約内容にすればいいでしょうか?

A夫と妻が連帯債務となっている抵当権付きの建物(夫と妻の共有名義)を、妻の債務を負担することを条件に、妻から夫へ贈与することになりました。もし、将来、条件が守られなければ贈与を取り消したいと考えています。どのような契約書を作成すればいいでしょうか?

回答
 民法では契約自由の原則があり、どのような契約内容にするかは、公序良俗に反しない限り、当事者の裁量で決めることができます。
 @の場合は、引渡後の管理責任の所在について明記しておくことや、登記面積と実測面積の相違があった場合の処理、対象物件の境界杭の確認の要否などについて、予め契約書に記載しておくことで贈与者の負担を軽減することができます。
 Aの場合は、いわゆる負担付き贈与とよばれる契約ですが、これに関しても契約書でその旨を記載しておくことで対処することが可能です。
 なお、金融機関の抵当権が付いている状態で登記名義の変更を考えている場合は、まず、担当の金融機関へご相談し、その可否をご確認下さい。

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