不動産登記・相続登記・会社設立・会社登記・債務整理・任意整理・LLC・司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>

| 不動産の名義を換えたいんだけど注意することは? | |
| 不動産登記法では、所有者を変更するには法律上の原因または事実の存在が原則として必要になります。具体的に言いますと、不動産を売買・贈与又は相続した、時効によって不動産を取得した、借金の返済として不動産を渡した(代物弁済をした)etc etc、よって、不動産の名義を変更したいという一定の事由(理由)が必要になるのです。法律上の理由もなく不動産の名義変更は原則出来ません。 具体的な理由がある場合には、それを証明するための書面(登記原因証明情報)を作成し、他の必要書類と合わせて法務局に登記の申請をします。 |
| 名義変更はいつまでにするの? | |
| 不動産登記の名義変更は、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する(第三者対抗要件を備える)手段ですから、名義変更するもしないも自由になります。 但し、実態に合った公示をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合に余計な手間暇がかかりますので、登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。 |
| 所有者の持分を間違って登記した場合は? | |
| 二人名義なのに一人名義で登記してしまった、又は、二人以上の名義でその持分割合を間違って登記してしまったという場合は、錯誤(最初から登記が間違ってましたという意味)という理由で、名義を更正する方法があります。 但し、後順位に抵当権等が設定されている状態では、抵当権者の承諾が必要になり、現実的には更正登記が出来ない場合もあります。 |
| これからはインターネットで登記が出来るの? | |
| 平成17年3月から施行された新不動産登記法は、105年ぶりの大改正といわれています。一般の皆様にはあまり馴染みがないでしょうが、不動産登記法が大改正されたということは、登記申請の手続きや内容が大きく変わったということです。 どう変わったのか?具体的には、インターネットを利用した不動産登記申請、いわゆるオンライン申請を可能とした大きな改正です。オンライン登記申請を利用すると一定の登記手続きに関しまして、登録免許税が軽減されます。 詳しくは、→こちら をご参照下さい。 |
| これからは権利証がなくなるって聞いたけど・・・ | |
| 不動産登記法の改正により、今後、法務局へ不動産登記の申請をした場合、登記済権利証は発行されず、かわりに登記識別情報という英数字12桁の組み合わせからなるパスワードが通知されます。このパスワードは次回の登記申請で必要になりますので、それまでの間、パスワードが紛失したり漏洩することのないよう、慎重に管理・保管することが大切です。 因みに既に交付された登記済権利証はそのまま次回の登記で使えます。 |
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代表司法書士 安西雅史