不動産登記・相続登記・会社設立・会社登記・債務整理・任意整理・LLC・司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>
| <T>相続登記のご依頼の流れ |
遺言書がなく、相続人間で遺産分割の内容がある程度決まっているようでしたら、基本的には、次のような流れになります。
(1)下記書類をご用意の上、一度当事務所までお越し下さい。
| ■お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍謄本1通 ■登記済権利証(見あたらなければ次の「納付通知書」のみでも構いません。) ■固定資産税の納付通知書(これがあれば概算で登記費用のご案内が出来ます。) ■依頼者様の本人確認のできる資料(運転免許証等) ■委任状押印のための印鑑(認印で構いません。) |
(2)必要書類の取得
上記書類を基に被相続人の過去の書類(住民票の除票や除籍謄本・改正原戸籍等)を役所で取得します(手続きは当事務所が代行します)。
(3)相続人の確定
戸籍関係を調査し、相続人を確定します。
(4)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成し依頼者様へ交付します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印(実印)が必要です。
(5)書類のご準備
相続人全員の署名押印が済みましたら、遺産分割協議書と併せて、下記書類をお持ち頂くか、ご郵送下さい(下記の書類は全て原本です。)。
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各1通 |
| 相続人全員の戸籍謄(抄)本 | 各1通 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 各1通 |
(6)相続登記の申請
上記書類を受領後、相続登記を申請致します。完了まで、7日前後お時間を頂きます。
(7)完了書類のご返却
登記完了後、完了書類を書留にて依頼者様へご郵送致します。
| ※上記は、一例です。例えば、依頼者がご高齢で事務所までお越し頂けない場合など、こちらからお伺いすることも致します。 ※被相続人の除籍謄本等や相続人の印鑑証明書等を既にご用意頂いている場合は、1回目の来所時にお持ち下さい。その分手続きも早く進みます。 ※最終的な登記費用は、遺産分割協議書の交付時に請求書をお渡ししますが、それより前に概算でご案内することも致します。 ※案件によって、不在住証明書や戸籍の破棄済証明書、相続人全員の上申書等が必要になるケースがあります。 |
| <U>相続登記費用のご案内(手数料) |
| 具体例) 相続人3名 対象不動産:自宅(土地及び建物) 申請件数:1件 その他:遺産分割協議書作成 |
手数料合計(概算) 6万円〜6万3,000円 |
| 手続内訳 @申請手続き(物件の評価額及び数に応じます。) |
上記手数料内訳 35,000円〜43,000円 (不動産の評価額5,000万円迄。1物件につき1000円加算。) |
| A戸籍調査/物件調査 | 7,500円〜 |
| B付属書類作成(相続関係図、遺産分割協議書、上申書等) | 10,000円〜18,000円 |
| C付属書類取得代行 及び各種証明書取寄せ |
1請求につき1,500円以内 |
※上記は一例です。案件処理のために要する調査又は準備の程度、相続人の数等よって、金額が変わることもあります。
実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用に関しましましては、お問い合わせ下さい。
尚、弊事務所は、登録免許税の減税措置が適用されるオンライン登記申請を積極的に採用しておりますので、その分コストを下げることが出来ます。詳しいオンライン登記申請に関してはこちらをご参照下さい。
実費(登録免許税、その他印紙代)を含めました登記費用に関しましましては、お問い合わせ下さい。
尚、弊事務所は、登録免許税の減税措置が適用されるオンライン登記申請を積極的に採用しておりますので、その分コストを下げることが出来ます。詳しいオンライン登記申請に関してはこちらをご参照下さい。
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代表司法書士 安西雅史
