不動産登記・相続登記・会社設立・会社登記・債務整理・任意整理・LLC・司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>

| このような困った相続手続きでお悩みの方、お気軽にご相談下さい |
| □被相続人が韓国籍だが、韓国の戸籍の取得方法がわからない □未成年者の代理人として特別代理人を選任することになった □相続を放棄したいけど、期限が迫っている □海外にいる相続人の印鑑証明書が取得出来ない □相続人の一部が行方不明 □相続人がだれもいない建物の名義を内縁関係にあった自分の名義にしたい □登記名義が数代前のままである □自筆証書の遺言書に記載されている遺贈の登記手続きに、他の相続人が協力してくれない。 等 |
※上記は、私が過去において実際に受任し、登記を完了させた事例の一部です。上記のような厄介な案件もどうぞご相談下さい。
| 相続登記の必要性について |
相続開始によって、被相続人名義となっている不動産について、相続登記手続き(相続人への名義変更登記)をする必要はありますか、という相談をよく受けます。
不動産に関しては、登記をすることによって、第三者に対し自分の権利を主張(対抗)することができます。法定相続の場合、必ずしも相続登記をしないと、第三者へ相続による権利を主張できないというわけではありません。
しかし、法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持分の取得については、その旨の登記としておかないと、原則、第三者へ自分の権利を主張することはできません。
また、相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合は、前提として、相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。
同様に、住宅ローンの返済等に伴う抵当権抹消登記を行う場合も、亡くなった人の名義のままでは抵当権抹消登記はできないため、先に(または同時に)、相続登記を行う必要があります。このように、相続登記をしないままでいると、次に必要な登記を行うことができないばかりか、場合によっては相続で取得した権利を第三者へ主張できないおそれもありますので、ご注意ください。
不動産に関しては、登記をすることによって、第三者に対し自分の権利を主張(対抗)することができます。法定相続の場合、必ずしも相続登記をしないと、第三者へ相続による権利を主張できないというわけではありません。
しかし、法定相続人間での遺産分割協議による不動産の単独所有又は法定相続分を超える持分の取得については、その旨の登記としておかないと、原則、第三者へ自分の権利を主張することはできません。
また、相続で取得した不動産を第三者へ譲渡したり、担保権を設定してその登記を行う場合は、前提として、相続登記をして名義を相続人名義へ変更しておく必要があります。
同様に、住宅ローンの返済等に伴う抵当権抹消登記を行う場合も、亡くなった人の名義のままでは抵当権抹消登記はできないため、先に(または同時に)、相続登記を行う必要があります。このように、相続登記をしないままでいると、次に必要な登記を行うことができないばかりか、場合によっては相続で取得した権利を第三者へ主張できないおそれもありますので、ご注意ください。
遺言手続き
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代表司法書士 安西雅史
