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何もしない(単純承認といいます。)。 相続人は、3ヶ月間何もしないと、被相続人の全ての権利(ex:財産)及び義務(ex:借金)を承継します。 単純承認後、相続人が2人以上いれば、承継した財産は共有状態になってますので、通常これを解消すべく、相続人全員で遺産分割協議を行います。 |
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相続放棄をする。 相続そのものを放棄することです。遺産分割協議で遺産を放棄することとは違います。典型的なのは、相続財産を洗い出したら、借金の方が多くて、単純承認したら、相続人個人の財産から支払いをしなければいけないケースです。相続することでかえって損することになります。このような場合に相続放棄がなされます。 手続の方法は、原則、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。 |
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限定承認をする。 借金が多く、トータルで相続財産がプラスになるのかマイナスになるか分からないときは、とりあえず、相続財産で借金を一旦清算し、尚余りがあるなら遺産として貰ってしまおうという一見おいしそうな制度です。 しかし、手続が複雑で時間と費用もかかるため、利用件数はほとんどありません。また、相続人が2人以上いる場合、限定承認は全員でやらないと効果がありませんので、一人でも反対者がいると利用出来ません。 |