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 当事務所では、実際に発生した相続登記手続きに必要な戸籍関係の取得や遺産分割協議書・相続関係図の作成から相続登記完了に至るまで、万全のサポートでお客様をご案内致します。
 また、提携の税理士との連携により、気になる相続税の問題も解決致しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 公正証書遺言を中心とした遺言の手続きに関しましてはこちらをご参照下さい。
 ある人(被相続人)の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、法律で定められた者(相続人)に当然に帰属することを言います。取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等のマイナス財産も含まれます。借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続があります。
 まず、同居の親族が、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届出(管轄の市区町村役場にあります)を、被相続人の死亡地か本籍地、又は届出人の住所地の市区町村長に提出する義務があります。その際医師の死亡診断書又は死体検案書を添付する必要があります。同居の親族でなくても、近しい親子、兄弟姉妹なら届出は可能です。
 尚、外国で死亡した場合は、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、届出る必要があります。
 次に、相続人は、以下の3つを選択することになります。
(1) 何もしない(単純承認といいます。)。
 相続人は、3ヶ月間何もしないと、被相続人の全ての権利(ex:財産)及び義務(ex:借金)を承継します。
 単純承認後、相続人が2人以上いれば、承継した財産は共有状態になってますので、通常これを解消すべく、相続人全員で遺産分割協議を行います。
(2) 相続放棄をする。
 相続そのものを放棄することです。遺産分割協議で遺産を放棄することとは違います。典型的なのは、相続財産を洗い出したら、借金の方が多くて、単純承認したら、相続人個人の財産から支払いをしなければいけないケースです。相続することでかえって損することになります。このような場合に相続放棄がなされます。
 手続の方法は、原則、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
(3) 限定承認をする。
 借金が多く、トータルで相続財産がプラスになるのかマイナスになるか分からないときは、とりあえず、相続財産で借金を一旦清算し、尚余りがあるなら遺産として貰ってしまおうという一見おいしそうな制度です。
 しかし、手続が複雑で時間と費用もかかるため、利用件数はほとんどありません。また、相続人が2人以上いる場合、限定承認は全員でやらないと効果がありませんので、一人でも反対者がいると利用出来ません。
 上記(1)単純承認を選択した場合、通常、相続人間で遺産分割協議を行います。遺産の共有を解消し、単独所有とすることが目的ですが、その分割方法に特段制限はなく、内容や方法は基本的に自由に決めて構いません。但し、相続人の中に未成年者がいる場合、その者は協議に参加できないので、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
 遺産分割協議が成立したら、それを基に被相続人の名義の不動産を相続人名義に変更します。協議を行っていないなら共有のまま全員の名前で登記します。
 ところで、相続登記に期限はありませんが、不動産を亡くなった方の名義のままにしておきますと、必要なときに不動産を売却することや担保に供することが出来ず、また無用な不動産トラブルに遭遇してしまうこともありますので、出来るだけ速やかに相続人へ名義変更することをお勧めいたします。

相続登記の費用について。
参考例 対象不動産〜土地1筆、建物1棟〜
所有形態〜被相続人の単独名義〜
相続人〜3名〜
相続登記の費用 6万円〜7万円
※遺産分割協議書の作成料を含みます。
※上記費用以外に、登録免許税(不動産の評価額×4/1000で計算します。)及び印紙代がかかります。
http://www.city.yokohama.jp/me/totsuka/sub2/shibou.html ご家族が亡くなられたら(戸塚区役所のHPより)
http://www.city.yokohama.jp/me/totsuka/homemo/ 暮らしの法律メモ(戸塚区役所のHPより)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 相続放棄のご案内(横浜家庭裁判所のHPより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm 税務相談室〜相続税〜(国税庁タックアンサーのHPより)
http://www.rosenka.nta.go.jp/ 路線価図・評価倍率表
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