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司法書士安西総合事務所
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会社法Q&A
Q1 もう有限会社は設立できないの?
A1 その通りです。代わりに取締役1名からの株式会社を設立できます。有限会社と異なり、取締役を1名とした場合、その者が代表取締役になります。
Q2 今後、類似商号調査は不要になったと聞いたけど?
A2 会社法のもと、類似商号の禁止規定はなくなりました。したがって、調査しなくても、同一所在地に同一の商号の会社がすでに登記されていない限り、登記は可能です。ただし、不正競争防止の点から、他社事業の妨害になるような商号かどうかは調査した方が良いでしょう。不正競争防止法という法律では、すでにある会社の名前を真似て似たような商売をした場合、その相手方から商号の差止や、損害賠償請求をされる恐れがあります。少なくとも、同一区内に自分と類似の同業他社がないかは確認したほうが無難でしょう。
Q3 現物出資が容易になった?
A3 設立に関して、500万円までなら検査役の調査が不要になり、従来に比べてその要件が緩和されました。最低資本金規制が撤廃されたことと相まって、現金を一切使わず資本金を用意することが可能です。個人事業を法人化する際に、事業用財産を現物出資し、容易に株式会社にすることができます。
Q4 名前だけの役員を外したいけど出来ますか?
A4 商法時代の株式会社では、最低でも取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。そのため家族に名前を借りて会社を設立した人もいるでしょう。会社法では、取締役1名が存在すれば良いので、定款を変更して、取締役会と監査役制度を廃止すれば、商法時代の株式会社も機関としては株主総会と取締役だけのスマートな会社に移行することが出来ます。
Q5 2年に1回の役員変更は今でも必要なの?
A5 原則は必要です。但し、株式の全部について譲渡制限の定めのある会社(これを会社法では「非公開会社」といいます。)においては、定款を変更して、取締役、監査役ともに最長10年以内の最終の決算期に関する定時総会まで伸長することが可能です。
Q6 会社法施行後に必要な登記申請とは?
A6 商法時代資本金1億円以下の株式会社では、監査役の権限は会計監査権のみでした。会社法施行後、非公開会社で、定款に監査役の権限を会計監査権に限る旨を定めない限り、監査役の権限が拡大し、業務監査権も含まれました。従って、資本金1億円以下の公開会社は、新たに業務監査権を有する監査役を選任しなければなりません。登記手続きとしては、今の監査役の退任と、新たな監査役の就任登記をします。同一人物の場合であっても、一旦退任させて、再度就任する必要があります。尚、この登記は平成18年10月31日(それまでに最初にする登記があるならその時)までにしなければなりません。