不動産登記・相続登記・会社設立・会社登記・債務整理・任意整理・LLC・司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>

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住宅ローンで土地及び建物を新築した方へ

住宅ローンを組んで土地を購入し、その後、建物を新築した場合(主に注文住宅)、次の登記手続きが必要です。
@ 建物の表題登記
A 建物の所有権保存登記
B 抵当権追加設定登記
通常、これと合わせて土地の住所変更登記も行います。また、住宅ローンがなくても、建物が完成したら登記手続きは必要ですのでご注意下さい。
これらの登記は、@については土地家屋調査士が、A以降は司法書士がその手続きを申請することになります。

当職は、土地家屋調査士と司法書士を兼業しておりますので、お任せ頂ければ、工事業者、金融機関等との打合せから、建物の測量・登記に必要な図面の作成そして登記の申請手続きに至るまで、全て一括してお手伝い致します。それにより、お客様の余計な手間を省き、又、無駄なコストを最小限に抑えることが可能になります。

このような方も是非ご相談下さい。

今後建て替えを予定している、
二世帯住宅を建築したが区分建物として登記がしたい、
過去に建物を増築したが増築部分が未登記のままになっている、etc

まずはご連絡下さい。
メール:info@shihou-anzai.com
又はTEL:045−881−2487

※ 建物工事完成前でも、概算で総額の登記費用をお知らせすることが可能です。
宜しくお願い申し上げます。
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