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司法書士の可能な業務
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| 司法書士は、他人の依頼を受けて、次の業務を行うことが出来ます。 |
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登記又は供託に関する手続について代理すること。 |
| A |
裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。 |
| B |
これらの手続きについて相談に応じること。 |
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| 具体的な登記手続きとしては、抵当権の抹消登記や、売買による所有権移転登記、又は、株式会社の設立登記や有限会社から株式会社への変更登記等です。 |
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尚、これらの登記手続きを他人に代わって行うことが出来るのは、法律で司法書士か弁護士と決まっておりますので、登記の依頼の際にはご注意下さい。
又Aに関しては、例えば裁判所に提出すべき訴状や答弁書その他準備書面の作成を、依頼人に代わって司法書士が行うことが出来るとするものです。 |
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司法書士の新しい業務 簡易裁判所においての訴訟代理活動
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ところで、ここ近年注目されている司法書士の新しい業務として、法務大臣より一定の要件を満たしたと判断された司法書士(これを一般に「認定司法書士」と呼ぶことが多いです。)は、簡易裁判所においての訴訟代理活動を行うことができるようになりました。
つまり、認定司法書士は、訴訟価格が140万を超えない事件について、弁護士と同様の訴訟活動ができると言うことです。
当職は、平成17年にこの認定を取得しておりますので、例えば、少額訴訟や支払督促・140万円以下の金銭の支払いを求める裁判に関して、依頼人に代わり手続きをすることが可能です。また、紛争価額が140万円を超える裁判や、不動産に関する訴訟(これらは通常、地方裁判所で争われます。)に関しても、裁判所への書類の作成・提出を通じて、本人訴訟を全面的にサポート致します。 |
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