| @任意整理とは |
当職が、貴方に代わって、各債権者(サラ金、クレジット会社等)と直接交渉し、債権者から開示された取引経過の資料を元に、利息制限法に基づく債務の引き直し計算を行います。これは、利息を、借り入れ当初から18%(または20%)で再計算するやり方で、債権者から27〜28%あたりの利息で借りている人は、通常、この計算により、残りの借金が大きく減ります。あとは、当職が、各債権者と、残りの元金(経過利息、将来利息は全てカットします。)を無理のない金額で返済していく内容の和解契約を締結します。
ところで、取引期間が5年以上ある人は、この債務の引直計算により、借金がゼロ、または、借金がマイナス(つまりに借金を払い過ぎている状態)になることもあり、この払い過ぎたお金(これを、「過払金」と言います。)は、利息を付けて債権者から取り返すことが出来ます。この過払金については、このページの下の方を見て下さい。 |
| A特定調停とは |
裁判所にて、債権者と話し合い、借金の条件や返済方法を見直すことができます。具体的には、裁判所にいる調停委員という方がお互いの話を聞いて、両者を仲介します。ただ、あくまで話し合いなので、譲歩しない相手方には強制力がないということは任意整理と同じです。 |
| B個人再生とは |
裁判所を通すことによって、貴方の債務を最大で80%カットし、これを原則3年以内に分割で支払うことを内容としたものです。また住宅ローンを抱えている方は、全額を払うことを前提に、返済方法などを再調整(リスケジュール)することで、住宅を手放さなくて済みます。ただしこの手続きは、定期的な収入がないと認められず、また、他の手続きと比べて費用と時間がかかります。 |
| C自己破産とは |
収入がほとんどゼロのため、上記手続きによっても返済の目処が立たない場合に、借金をゼロにする(免責といいます)方法です。自己破産は、人生の再出発を計るための一つの手続きであって、決してマイナスに考える必要はありません。自己破産の目的は、「債務者の経済生活の再生の機会の確保を計ること」と破産法第1条に定めてあります。但し、借金の原因がギャンブル等遊技費の場合は、免責が認められないこともあり、又、財産の一部隠匿などが発覚した場合、免責は許可されません。さらに、免責が決定しても、税金や養育費等支払う必要があるものもあります。 |