横浜の司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>会社設立・相続・不動産登記・遺言・借金

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悩んでいませんか?

貸したお金が返ってこない、賃借人が行方不明で困っている、借金で首が回らない、裁判所から呼出状がきた等、どう解決していいのかお悩みの方、当職に相談してください。裁判手続きも含めた最善の方法で貴方を解決へと導きます



司法書士は、裁判所で何ができるのか

平成14年の司法書士法の改正により,所定の研修を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は,簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。
 簡潔に申しますと、法務大臣より能力有と認められた司法書士は、簡易裁判所において、弁護士とほぼ同じような訴訟活動ができるのです。当職は平成17年に法務大臣よりこの認定を受けておりますのでご安心してご相談下さい。(※簡易裁判所で行う手続きとは、訴額が140万円以内ものに限ります。)

代理人訴訟

司法書士に裁判手続きを依頼する場合、その裁判が簡易裁判所で行われるのか、地方裁判所以降の裁判所で行われるのか、が大きなポイントになります。簡易裁判所なら、代理人である司法書士が、依頼主に代わって手続きの一切を行うことが出来ます。この場合、依頼主は裁判所へ出頭したり、相手方とやり取りする必要はありません。代理人が全て行います。

本人訴訟

 裁判が、地方裁判所等で行われる場合、司法書士は代理人になれませんので本人訴訟でやるしかありません。本人訴訟というと、一人で全部やらなければならないというイメージが湧きますが、決してそんなことはありません。
 これまで司法書士は、本人訴訟の支援という観点から裁判手続きに力を入れてきました。裁判所に提出する書類の作成を通じて、依頼主と二人三脚で裁判手続きを勧めてきたのです。このスタイルは、簡易裁判所の代理権を取得した現在であっても、何ら変わることはありません。

本人訴訟の勧め

 依頼主が本人訴訟で裁判を行う場合、当職は書類の作成・提出に止まらず、全面的に依頼主をサポート致します。ただ、本人訴訟の場合は、依頼主にも最低限の法律知識は持って裁判に臨んで頂きます。そうすることで、自分が起こしている、又は起こされている裁判により積極的に関心を持つことができ、ひいては裁判の結果に対してより納得ができるようになります。

裁判で大事なこと

 当然一番大事なのは、判決結果がどうなるかです。しかし、その結果をどのように受け止めるのかといった、いわば気持ちの問題も大事だと思います。裁判では、代理人が良かれと思って行動したことが、依頼主の考えに反してしまったということがあります。コミュニケーション不足が1つの原因であることは事実です。当職は、本人訴訟を支援する観点から、出来るだけ依頼主にも裁判に関与してもらい、また多少の勉強もして頂いて、それで良い結果が出せるように依頼主をサポートしていきます。






裁判所が扱う事件(裁判所のHPより)
裁判所の種類(裁判所のHPより)
貸金を請求するとき〜本人訴訟〜(静岡県司法書士会のHPより)
少額訴訟について(神奈川県司法書士会のHPより)
架空請求に関するご注意(法務省のHPより)
くらしの判例集(国民生活センターのHPより)
裁判書類書式例(岡口裁判官のHPより)
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