横浜の司法書士安西総合事務所<横浜市戸塚区・泉区>会社設立・相続・不動産登記・遺言・借金

HOME事務所概要プロフィール個人情報についてお問合せフォームブログ
不動産登記手続き
相続手続き
遺言手続き
会社登記の依頼
会社設立について
有限会社を経営の方へ
裁判所の手続き
借金でお悩みの方へ
不動産登記Q&A
会社法Q&A
身近な法律問題

新会社法のご案内

平成18年5月1日から新会社法という新しい法律が施行されました。これは、これまでの会社の憲法でもあった商法、有限会社法等、バラバラだった法律を一つにわかりやすくまとめたものです。又、まとめた内容は現代の経済情勢にかなり即したものとなっています。


新会社法の特徴

@ 起業の容易化
A 有限会社の廃止
B 定款自治の原則
C 合同会社の新設
の4つに分けられると思います。これをご覧になっている方のためにもここではAに関して、以下具体的にご説明申し上げます。(尚、@に関しては→こちら、Aに関しては→こちら

これからは定款が重要になります

 会社法では、定款で定めることにより、さまざまな異なるタイプの株式会社が認められるようになりました。つまり、定款を見てみないと、会社謄本だけではその会社がどのような会社なのか正確な判別が出来ないということです。
 このような定款自治が新会社法のメリットだと考えると、このメリットを享受するには、貴社の定款を今一度見直す必要があります。具体的には、株式の譲渡制限に関する規定の定めがある会社では、取締役1名のみとしその任期を伸長することや、機関設計を柔軟化すること、取締役の解任決議を加重すること、株券発行の定めを廃止して不発行会社にする、公告方法を電子公告とする等、その内容は多種多様です。

定款の見直し

 又、会社法及び整備法には、定款の一部読替規定を設けています。これによって、旧法での文言は新法のそれに自動的に置き換えられますが、この作業にも限界があります。定款を設立当初のままにしておきますと、新会社法の制度に対応しきれず、時代に取り残された会社になってしまうかもしれません。

まずご相談下さい

 当事務所では、貴社の今後の方向性を一緒に考えながら、現代の経済事情に即した、貴社にとって最適な定款変更およびそれに伴う必要な登記手続きをお手伝いいたします。今後、対外的にも定款の提示を求められることが多いものと予想されます。新会社法の基、今までのように会社謄本と印鑑証明書を提示するだけでは、金融機関もお金を貸してくれないでしょう。その為にも常時提示可能な定款を作成し直してみてはいかがでしょうか。とりあえず、会社の定款を見て欲しいという方は、相談下さい。見直しの相談は無料です。

HOME事務所概要プロフィール個人情報についてお問合せフォーム不動産登記手続き相続手続き
遺言手続き会社登記の依頼会社設立について有限会社を経営の方へ株式会社を経営の方へ
裁判所の手続き借金でお悩みの方へ不動産登記Q&A会社法Q&A身近な法律問題
Copyright (C) 司法書士安西事務所 All Rights Reserved.