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| の4つに分けられると思います。これをご覧になっている方のためにもここでは@に関して、以下具体的にご説明申し上げます。(尚、Aに関しては→こちら、Bに関しては→こちら) |
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株式会社の設立が容易になりました
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まず、会社法の第1の主な改正点は、最低資本金制度が撤廃されました。つまりご用意出来るお金範囲内で会社の資本金を決め、株式会社を設立することが可能です。また、従来、設立登記に必要だった銀行等の発行する払込保管証明書というのが不要になり、その分費用や手間がなくなったともいえます。
第2の主な改正点は、役員の最低員数規制が無くなったことです。。(但し、これには、株式の譲渡制限に関する規定の設置が必要です。詳しくはよくある質問をご覧下さい。)従来、株式会社では取締役3名以上、監査役1名以上が法定されていました。これが、改正によって取締役1名からで良いとなったのです。今までのように、適任者が見つからず、ご家族の名前を借りるなどという必要はありません。ご自身が一人で会社を興し、一人で経営出来るのです。尚、取締役を一名とした場合、この者が代表取締役になります。 |
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会社設立の費用
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当事務所では、株式会社の設立を総額28万〜30万円以内で収まるように致します。当事務所では、定款の電子認証に対応しておりますので、定款の認証に係る印紙税4万円が不要です。また、定款の作成に関しては、お客様の会社の実情に合わせたオーダーメイドによる作成を致します。(※右の費用が変動するのは、横浜市外で類似商号調査を行った場合の旅費や、登記完了後の現在事項証明書及び印鑑証明書の取得通数によって多少変わるためです。右は各3通で計算してあります。通常、これで足ります。) 又期間的には、通常、受託してから2週間あれば会社設立の登記申請が可能です。(最終的に全ての手続きが完了するのはその後さらに10日前後見ていただけたら良いと思います。)
詳細に関しては、電話又はお問い合わせフォームからお願いします。 |
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