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事前に最寄りの公証役場に電話をして、来訪する日時等を公証人と確認します。
(病気等の事情により遺言者本人が公証人役場まで出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。) |
| A |
公正遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要です。従って、事前に候補者2名を探しておく必要があります。証人は、遺言者の意思がちゃんと公証人に伝わり、その内容に基づいて公正証書遺言が作成されるかを確認する必要があります。 |
| B |
遺言者本人が、遺言の内容(例えば、土地は○○にあげたい、とか預貯金は△△に渡したいとか)を公証人にお話しします。尚、これに関して、口がきけない方や耳が聞こえない方は、通訳人を同伴させて行うことも可能です。 |
| C |
公証人は、遺言者から聞いた内容を公正証書遺言として作成しますので、遺言者と証人は、その内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印をし、合わせて公証人もこれに署名押印をします。 |
| D |
これで公正証書遺言が完成です。作成された公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本を遺言者に渡します。仮に正本を紛失しても、公証役場で再度発行してもらうことが可能です。
このように公正証書遺言は、遺言の内容さえ決まっていれば、比較的簡単に作成できますし、後日気が変わって、作成した公正証書遺言を変更することや撤回することも可能です。 又、公正証書遺言を作成しておけば、遺言者がお亡くなりになった場合、残された家族は、最寄り公証役場に連絡すれば、公正証書遺言の存在がわかるようになっています。(他の公証役場に保管されているものでもわかるようになっています。)従って、公正証書遺言は、他の遺言より確実でしかも実効性の優れたものといえます。これが公正証書遺言を勧める理由です。 但し、公正証書遺言の作成には、その他のいくつかの準備があります。 |