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人は誰でも、いつか死亡します。その際、その人の最後の意思表示として、非常に有意義なのが遺言です。
遺言には、大きく分けて3種類あります。
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言
それぞれにメリット、デメリットがありますが、最近ではAの公正証書遺言を利用する方が圧倒的に多いです。なぜなら、公正証書遺言とは、公証人という専門家が作成する遺言であって、他の2つと比べて、方式に不備があるとか、せっかく作成した遺言の内容に法律違反があって無効になるということはまずないからです。又、公証人が原本を保管するため、遺言書の紛失や、偽造といった心配もありません。

以下、公正証書遺言を作成する場合の手順を掲げてみますので宜しければ参考にしてみて下さい。

公正証書遺言作成の手順

@ 事前に最寄りの公証役場に電話をして、来訪する日時等を公証人と確認します。
(病気等の事情により遺言者本人が公証人役場まで出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。)
A 公正遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要です。従って、事前に候補者2名を探しておく必要があります。証人は、遺言者の意思がちゃんと公証人に伝わり、その内容に基づいて公正証書遺言が作成されるかを確認する必要があります。
B 遺言者本人が、遺言の内容(例えば、土地は○○にあげたい、とか預貯金は△△に渡したいとか)を公証人にお話しします。尚、これに関して、口がきけない方や耳が聞こえない方は、通訳人を同伴させて行うことも可能です。
C 公証人は、遺言者から聞いた内容を公正証書遺言として作成しますので、遺言者と証人は、その内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印をし、合わせて公証人もこれに署名押印をします。
D これで公正証書遺言が完成です。作成された公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本を遺言者に渡します。仮に正本を紛失しても、公証役場で再度発行してもらうことが可能です。
このように公正証書遺言は、遺言の内容さえ決まっていれば、比較的簡単に作成できますし、後日気が変わって、作成した公正証書遺言を変更することや撤回することも可能です。
又、公正証書遺言を作成しておけば、遺言者がお亡くなりになった場合、残された家族は、最寄り公証役場に連絡すれば、公正証書遺言の存在がわかるようになっています。(他の公証役場に保管されているものでもわかるようになっています。)従って、公正証書遺言は、他の遺言より確実でしかも実効性の優れたものといえます。これが公正証書遺言を勧める理由です。
但し、公正証書遺言の作成には、その他のいくつかの準備があります。

公正証書遺言作成における注意点

まず、遺言の原案を公証役場に行く前に書面で作成しておく必要があります。
また、原案の内容が遺留分を侵害していないか等も確認しなければいけません。
遺留分とは、相続人に認められている最低遺産取得分のことです。
さらに、遺言執行者というのがありまして、これは、お亡くなりになった後、遺産が遺言の通りに分配されるよう公正な立場で遺言を具体的に執行する者のことです。これも通常定めるケースが多いと思います。

遺言手続の相談


遺言書作成でお困りの方、遺言内容の相談及び原案の作成や公証役場との打合わせ等、当職が全面的に貴方をサポートいたします。
また、証人を準備できない場合や遺言執行者を定めたいが適任者が見つからないといった場合にも、当職が責任を持って、お手伝いさせて頂きます。
勿論、公正証書遺言以外の遺言手続にも随時相談に応じていますので、お気軽にご相談下さい。




公証制度について(法務省のHPより)
遺言について(日本公証人連合会のHPより)
遺言書の検認(横浜家庭裁判所のHPより)
暮らしとお金のフォーラム〜相続〜(日本FP協会のHPより)
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