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相続手続でお悩みの方へ
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当事務所では、相続の一般的な相談(無料)から、実際に発生した相続手続きに必要な書類の取得や遺産分割協議書、相続関係図等の作成、そして相続登記手続に至るまで、万全のサポートでお客様をご案内致します。
また、提携の税理士との連携により、気になる相続税の問題も解決致しますので、どうぞお気軽にご相談下さい。(遺言の相談に関しては→こちら)
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相続とは
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ある人(被相続人と言います)の死亡によって、その人の有していた一切の財産権利関係が、法律で定められた者(相続人です)に当然に帰属することを言います。取得する財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金等、マイナス財産も含まれます。借金の方が多くて困っている場合、相続放棄という手続があります。
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相続が発生すると
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| まず、同居の親族が、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届出(←市区町村役場にあります)を、被相続人の死亡地か本籍地、又は届出人の住所地の市区町村長に提出する義務があります。その際医師の死亡診断書又は死体検案書を添付する必要があります。同居の親族でなくても、近しい親子、兄弟姉妹なら届出は可能です。尚、外国で死亡した場合は、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、届出る必要があります |
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相続人のすべきこと
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@何もしない(単純承認といいます)
通常、これがほとんどでしょう。3ヶ月間何もしないと、相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継します。「無限に」というとちょっと怖い気もしますが、相続人が当初把握していた財産以外に後から出てきた財産(又は借金)も全て相続財産の対象になります。 単純承認後、相続人が2人以上いれば、とりあえず遺産は共有状態になってますのでこれを解消すべく、通常、遺産分割協議を行います。
A相続放棄をする
相続そのものを放棄することです。遺産分割協議で遺産を放棄することとは違いますのでちょっと注意が必要です。典型的なのは、相続財産を洗い出したら、借金の方が多くて、単純承認したら、相続人個人の財産から支払いをしなければいけないケースです。相続することによってかえって損してます。このような場合に相続放棄がなされます。手続はさほど難しくなく、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
B限定承認をする
借金が多く、トータルで相続財産がプラスになるのかマイナスになるか分からないときは、とりあえず、相続財産で借金を一旦清算し、尚余りがあるなら遺産として貰ってしまおうという一見おいしそうな制度。
しかし、手続が複雑で時間と費用もかかるため、利用件数はほとんどありません。また、相続人が2人以上いる場合、限定承認は全員でやらないと効果がありませんので、一人でも反対者がいると利用出来ません |
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遺産分割
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上記@単純承認を選択した場合、通常、相続人間で遺産分割協議を行います。遺産の共有を解消し単独所有とすることが目的ですが、その分割方法に制限はなく、基本的に内容、方法は自由に決めて構いません。但し、相続人の中に未成年者がいる場合、その者は協議に参加できないので、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
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相続登記
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| 遺産分割協議が成立したら、それを基に被相続人の名義の不動産を相続人名義に変更します。協議を行っていないなら共有のまま全員の名前で登記します。又、預貯金に関しては協議でそれを相続すると定められた者が、必要書類を持参して銀行等に行けば、払出に応じてくれます。 |